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婚姻届と転居について

婚姻届について、不明な点がありますので お答えいただけると幸いです。 市役所の担当の方に問い合わせましたが、回答が曖昧だった(分かりづらい)ため 確認したいと思っております。 【目的】 引越し期間中に入籍をしたい(入籍日はこだわりがあるので、不備なく届け出たい) 提出順番/転出届(九州・本籍地)⇒婚姻届(中国地方・現住所)⇒転入届(東京) 【内容】 ◆入籍場所⇒中国地方 ◆私・彼、ふたりとも本籍地は県外(九州) ⇒戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)が必要 ⇒彼は住民票も県外(九州)のままで、そのまま東京へ転勤なので、戸籍謄本の取得時に転出届も申請したい 【不明な点】 ◆婚姻届提出の際、彼の戸籍謄本(事前に九州で取得、同日に転出届を提出)に何か影響はあるか? ◆転出届を出している状態だと、婚姻届の「住民登録をしているところ」には転出前の住所を記入するとNG?住民票との照合などがあるのでしょうか? *** 婚姻届提出用の戸籍謄本と、住所の変更(住民票の移動)は何か関連性がありますか? 親類が、転居と入籍を同時に進めようとして不備があり、 予定していた日に婚姻届が受理されなかったそうなので、 心配になり質問させていただきました。 よろしくお願いします。

  • htcjg
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みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19359)
回答No.1

旧住所での戸籍謄本・抄本、旧住所での住民票を取得した直後、入籍予定日を異動日にした転出届を提出して下さい。 移動日には、転出届の提出日を書かないように注意。また、移動日は「提出日から、提出日の一ヶ月先まで」の「異動予定の日」が書けますから、提出は入籍予定日の一ヶ月以内じゃないと駄目です(提出日から見て一ヶ月を超える日付は書けません) 婚姻届の「住民登録しているところ」には、新しい転入先の住所を書き、婚姻届の提出と同時に、転入届も同時に提出して下さい。 >◆中国地方での婚姻届提出時、事前に九州で取得した彼の戸籍謄本(転出届提出日に取得)が不備とみなされる可能性はあるのでしょうか? 転出届に記入した「転出日」が、書類の取得日よりも「未来」にしてあるので「取得した時点では旧住所に住民票がある」と言う事になり、何も問題は起きません。 >◆転出届を出している状態だと、婚姻届の「住民登録をしているところ」には転出前の住所を記入するとNG?住民票との照合などがあるのでしょうか? 転入届と同時提出するので、転出前の住所を書くとNGです。 婚姻届の「住民登録をしているところ」には、同時提出する転入届の「新住所」を書かなければなりません。 また「転入届との同時提出が必要」ですので、婚姻届けの時間外提出はできません。 転入届は「役所の窓口が開いている時間帯」しか受け付けできませんので。 従って、入籍予定日が「土日祝で役所が開いてない日」の場合、書類の提出が出来ません(時間外提出すると、親類さんのように、不備として受理されず、狙った日に入籍できません) この場合、転出届、転入届の異動日を「入籍日よりもあと」にしておき、婚姻届の「住民登録をしてあるところ」を「旧住所」で書き、時間外に婚姻届のみを提出し、婚姻届の受理後、別の日に転入届を出し直し、新しい結婚後の戸籍の「本籍地」を新住所に変更しなければなりません。 入籍日が平日で役所が開いている日の場合、役所が開いている時間帯に行けるように予定を組みましょう。

htcjg
質問者

お礼

chie65535さん 丁寧なご回答をいただきましてありがとうございます。 お礼を申し上げるのが遅くなってしまい、失礼いたしました。 1点、質問させてください。 >婚姻届の「住民登録しているところ」には、新しい転入先の住所を書き、婚姻届の提出と同時に、転入届も同時に提出して下さい。 婚姻届を提出する際には転入届は提出できない(婚姻届提出場所は中国地方であり、引越先は東京であり、入籍時点で引越はまだ済んでいません。分かりづらい質問文で申し訳ありません)のですが、このような場合にはどうなりますでしょうか? また、予定組み立てについてもアドバイスいただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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