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高速道路の落下物による被害

こんにちわ。 先日ですが、高速道路を走行中に落下物と思われる、鉄板の切れ端のようなものを前を走行している車が跳ね上げて、自分の車に直撃されました。 フロントガラスは大破して貫通した、落下物が助手席に落ちていました。 自分は3車線のまんなかを走行していたのですが、両サイドに車がいて、飛んでくるのは分かったのですが、避けることができず、直撃を受けた形です。 跳ね上げた車はそのまま逃走し、車種やナンバーも控えるどころではなかった為、分からず、警察の現場検証でも、このケースでは相手が特定出来ない為、事故扱いできないとのことでした。 任意保険では車両保険に入っていなかった為、保険がおりず、跳ね上げた車にも逃走され、実費で修理しかありません。 幸いにも、体に別条は無く、けがもありませんでした。 このようなケースで損害賠償をしたり、何らかの方法で損害を補てんしてもらうことは出来ないのでしょうか? 同じようなご経験やこのようなケースに詳しい方のアドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.4

お気の毒さまです。 まず、飛来物の正体が不明だと、どうにもなりません。 もし高速道路の構造物なら、高速道路を所管する会社や行政に補償を求められる可能性がありますし、拘束道路を走行した誰かが落としたモノであれば、落とし主に補償を求めることが可能です。 ただ、落下物の場合、かなり重度の人身事故(ぶっちゃけて申しますと死亡事故)でも無い限り、警察は落とし主を捜査する様なコトはありません。 自動車の損害については・・・重ねて誠にお気の毒とは思いますが、あきらめるしか無いと言うのが実情です。 やり場の無い怒りは、お怪我が無かったコトなどに対する喜びと相殺にするしか無いと、申ざざるを得ません。 尚、もし車両保険に加入していた場合、飛来物に関しては、等級が下がらない事故として処理されます。

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11114)
回答No.3

自分の自動車保険に車両保険が入っていれば、それを使うことができます。飛来物だと等級すえおき事故となります。でも、保険に入っていないのですよね。 なお、過去の判例では、運転者はこういった飛来物が飛んでくるかもしれないというリスクを承知の上での運転責任を持っている(つまり保険に入っておくか、気合と根性で避けろということですね)となっているそうです。 腹も立つところかもしれませんが、もし万が一質問者さんの車にその切れ端が当たった後にそれが他の車に当たってしまったとき、「質問者さんの車に当たったから鉄板の飛ぶ方向が変わって自分の車に当たった。もし質問者さんの車に当たらなければ自分にも当たらなかった。だから、質問者さんにも自分の車の修理の一部を負担する義務がある」なんていわれたらムチャクチャですよね。

回答No.2

相手が分からない以上請求のしようもないといった所ですね。 道路に欠陥があったとかなら管理先に請求できますが、今回はそういうわけでもないですし。 運が悪かったとあきらめるしか…。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

怪我がなくて良かったですね。体に直撃していれば死ぬ可能性もあったかもしれません。 このようなケースで損害賠償をしたり、何らかの方法で損害を補てんしてもらうことは出来ないのでしょうか?> 相手が分からない以上、損害賠償請求する相手が居ませんので不可能でしょう。写真からはそんなに大きな物でもないように見えますし、相手が特定出来ても過失があったかどうか微妙な感じもします(落下物を確認可能で跳ね上げないように出来たかどうか)。落下物の持ち主には確実に責任があるでしょうから、こちらの特定方が重要かもしれません。

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