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通帳・キャッシュカード拾得者への報労金について

chronicle110の回答

回答No.6

まず,判例に関してですが,地裁のしかも和解の判断には,裁判所の判断は含まれていませんので,判例ではありません。 ですから,裁判をしたところで,新潟地裁の判断が参考にされることはないでしょう。 もしかしたら請求者はほかの裁判例のことを言っているかもしれませんので,その場合はまた変わりますが。 平成20年 1月25日/大阪高等裁判所/第6民事部/判決/平成19年(ネ)第2252号 は,次の判断をしています。 高裁判断ですし,同様の最高裁判断もないようなので,一応これが参考にされる可能性のある判断です。(民事訴訟法318条1項) 遺失物法4条1項本文の「物件ノ価格」とは、原則として、返還を受ける当時の遺失物の価格を指すが、遺失物が株券等の有価証券である場合については、額面や時価そのものではなく、遺失後善意無過失の第三者の手に渡ることにより遺失者が損害を受ける危険の程度を標準として決定すべきものである。 この事件では,株券の価格についての判断なので,それ以外のものについては直接的に上にあげた条文の適用の関係上,他の裁判所に拘束力を与えるものではありませんが,一応次のことが言えると思います。 「物件の価格」とは,返還当時の遺失物の価格である。 その費用の算定が困難な場合は,遺失者が遺失したことにより損害を受ける額である。 預金通帳とキャッシュカードは,通常,なくした人はすぐに引き出しを止める手立てをとること,また,暗証番号がなければ引き出せないことからすれば,預金残高が当然に通帳とキャッシュカードの価格とはいえません。 むしろ,ご指摘の通り,通帳の実質代金か,これが算定困難なので,再発行費用程度が「物件の価格」ということになるでしょう。 ですから,残高の1割を支払う義務はまずないでしょう。 (もっとも裁判所の判断がまだ出ていないので,まったく0%とは言い切れません。ですが,上の裁判例からいくと,まずないといえるでしょう。) ちなみに,5%から20%の範囲で遺失者が決定できるというのは,大審院の判例にあるので,(これはもしかしたら実質的には変更されているかもしれませんが),10%を拾得者が指定できるわけでもありません。 「拾得者が遺失主から受ける報労金は任意債権であって選択債権ではない。」大正11年10月26日/大審院/第2民事部/判決/大正11年(オ)第764号 今後の対応ですが,請求に対しては菓子箱と数万円をお支払いしたいということなのですが,領収書をもらえなければまた別途請求される可能性もあります。 そこで,とりあえず,どのような法的根拠で(具体的には判例の年月日等)主張しているのか,根拠がないのではないかということを伝えつつ,菓子箱と数万円はお支払いする意思がある旨を告げてはどうでしょうか。 それで相手方が納得する場合は,領収書をしっかり取ることが重要です。民法478条によると,領収書と弁済(この場合は謝礼です)は同時に行うことを求めることができますので,そのことを言って領収書をもらうといいでしょう。 また,領収書には,「遺失者は拾得者に対してほかに何らの債務もないことを確認する」等の文言を合わせていれ,両者署名,または拾得者のみ署名をしてもらうことがいいと思います。(裁判を起こされたときより安全なのは押印してもらうことですが,署名でも問題ありません。(民事訴訟法228条4項) これをするには相手が納得しなければできませんが,納得すればこれで後顧の憂いはなくなるでしょう。 請求の態様があまりにひどい場合は恐喝罪(刑法249条)にあたり得ます。不安でしたら請求の態様がわかるものを保存し,警察に相談するといいでしょう。 相手方が無理やり裁判を起こした場合は,おそらく勝訴の見込みはないでしょうが,その場合は残念ながら対応しなければならないことにはなります。 裁判費用は敗訴者負担が原則ですし,相手が勝訴の見込みがあきらかにないのに訴えた場合には,不法行為として損害賠償を請求でき,そこで弁護士費用等も請求できるので,最終的には菓子折りプラス数万円と同じくらいで事件は解決する可能性は十分あると思います。 相手が若干法的知識を持っているようなので,裁判所からの通知はしっかり対応し,弁護士に相談して応訴するといいでしょう。 対応せねばならない裁判所は被告(今回の場合では遺失者)の住所地の裁判所か,拾得者の住所地の裁判所となります。(これは相手方が決めて訴えます。民事訴訟法4条1項,5条1号,民法484条) 拾得地に住んでいる可能性が高いでしょうから,遺失した場所の裁判所で裁判をすることになるとおもいますので,あまりに遠いところで落としたりしていない限りは裁判もさほど負担ではないでしょう。 相手が遠くに住んでいて,あまりに遠い場所で応訴させられる場合は,民事訴訟法17条で,裁判所を変更することができる場合もあるので,あまり大きな心配は持つ必要はないと思います。

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