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StrtNoChsrの回答

回答No.2

税の目的・性格が異なるからだと思います。 所得税は所得に対して課税されます。このうち非居住者に対しては国内源泉所得について課税されます。日本国が所得について課税しようとするとき、例えば(極端な例ですが)日本の国籍を持たず海外に居住する人間に日本の所得税を課税することはできませんから、非居住者について課税できる限界が国内源泉所得であることは明らかかと思われます。そのため所得税法には住所または居所による定義が置かれているものと思います。したがってこれが納税義務者の定めと直接結びついています。 消費税は「国内において事業者が行つた資産の譲渡等」の取引について課税されます。ここでは取引こそが課税する源泉です。基本的に所得税法上の非居住者に対して行った取引も除外する理由はありません。ただし、輸出免税との平衡から非居住者に対する取引を除外する必要があり、そこで外為法の定義を用いて非居住者を根拠付けたものと思われます。所得税との対比で言えば、納税義務者が単に事業者とされていることも注目すべきかと思います。 外為法の居住者の定義は「・・・非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。」とされており、非居住者の定義は「居住者以外の自然人及び法人」ですから、非居住者の範囲は極めて限定されています。つまり国内で行われる取引に包括的に課税するという消費税の目的と性格からこのような根拠付けが行われているのだと思います。 税の目的とか性格とかは税法の上では明確に定義されているわけではないと思うので以上は個人的な意見です。

noname#12446
質問者

お礼

ありがとうございました! そうですね、税の性質を考えるとたしかにそうです。 根本がわかっていなかったように思います。 はずかし~~!

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