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満期受取保険料について教えてください。
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生命保険専門のFPです。 >利益配当金等の金額は、一時所得の金額に含めるのでしょうか? (A)今回の場合は、含めます。 配当金は、本来、非課税ですが、 満期保険金や解約払戻金と一緒に受け取ると、課税対象になります。 配当金だけを別に受け取ると、非課税となります。 おかしいとは思いますが、現在の税法上、そのようになっているので、 どうしようもありません。
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- gahkon608
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そもそも一時所得があったからといって、すべて申告しなければならないということはありません。 もし昨年受け取られた保険金がこの1件だけならば (保険金+配当金)-(払い込み保険料総額)の金額が50万円を超えていなければ申告の必要ありません。 保険金を受け取られた後に、郵便局から申告用の通知が届いていると思いますので、確認してみてください。もしないようでしたら、郵便局の窓口で再発行してもらえます。 、
お礼
ご回答有難うございます。 迷っていたのですが、的確にご回答頂けると安心します。 今回の保険は、50万を超えていますが、顧問に相談した結果、所得控除額が多いため、修正申告しても税金が出ないので様子を見る事にするという結論に至りました。 お手数をお掛けして申し訳ございませんでした。
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