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満期受取保険料について教えてください。

郵便局にて普通養老保険に加入していましてが、満期が来て保険を受け取りましたが、保険金額の他に未払利益配当金等を受け取りました。この未払利益配当金等の金額は、一時所得の金額に含めるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険専門のFPです。 >利益配当金等の金額は、一時所得の金額に含めるのでしょうか? (A)今回の場合は、含めます。 配当金は、本来、非課税ですが、 満期保険金や解約払戻金と一緒に受け取ると、課税対象になります。 配当金だけを別に受け取ると、非課税となります。 おかしいとは思いますが、現在の税法上、そのようになっているので、 どうしようもありません。

hitsumon
質問者

お礼

迅速かつ的確なご回答を頂き有難うございます。 一時所得で申告をしたいと思います。 平成22年度の確定申告は、3月15日迄に提出済みの為、修正申告をした方が必要ですね。 もう一点確認したいのですが、平成22年の確定申告で所得控除の金額が多いので、今回の一時所得を申告しても、税金が出ないのですが、やはり修正申告をした方がよいでしょうか? ご指導いただけますと幸いです。

その他の回答 (1)

  • gahkon608
  • ベストアンサー率40% (10/25)
回答No.2

そもそも一時所得があったからといって、すべて申告しなければならないということはありません。 もし昨年受け取られた保険金がこの1件だけならば (保険金+配当金)-(払い込み保険料総額)の金額が50万円を超えていなければ申告の必要ありません。 保険金を受け取られた後に、郵便局から申告用の通知が届いていると思いますので、確認してみてください。もしないようでしたら、郵便局の窓口で再発行してもらえます。 、

hitsumon
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 迷っていたのですが、的確にご回答頂けると安心します。 今回の保険は、50万を超えていますが、顧問に相談した結果、所得控除額が多いため、修正申告しても税金が出ないので様子を見る事にするという結論に至りました。 お手数をお掛けして申し訳ございませんでした。

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