年金の受給についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 60歳からの年金受給額について、国民年金と厚生年金に関する相談結果が異なり、繰り上げ制度についても不明な点がある。
  • 65歳からの年金受給額は国民年金の部分が加わるため、年額90万円になると思っていたが、60歳から繰り上げで国民年金を受けると年額70万円になる可能性もある。
  • 繰り上げ受給に関する情報が相談員から説明されなかったことに不信感を抱いており、他の方法で受給額を増やすことができるのか知りたい。
回答を見る
  • ベストアンサー

年金の受給について

昭18年10月生で来月60歳になる母親の年金について教えて下さい。国民年金と厚生年金に加入していた期間があります。先日、社会保険事務所に年金相談に出かけたところ、60歳からは厚生年金として加入していた部分が支給されるので、あなたの場合は年額40万円で65歳からは国民年金の部分が支給されるので年額90万円になりますと説明を受けました。意外に少ないんだなあと思いながらもみんなそうんなものかなと思っていました。相談所の待合室で書類の整理をしていたら、偶然「国民年金を繰り上げ支給できる」というのを耳にしまして、再度窓口で相談しましたら、繰り上げで60歳から国民年金の受給を受けると年額で70万円になりますといわれました。繰り上げて支給を受けるかどうするかはこれから考えようと思いますが、こちらから言い出さなければ「繰り上げ」という制度があるという事を相談員の方は説明しないのでしょうか。はじめに「年額40万円」の話しをした時もそれ以上年金をもらう方法はないような説明の仕方だったので、不信感を抱いています。もしかして、他にも繰り上げ以外の制度で60歳からの受給額を増やす方法があるのでしょうか?すでに無職状態ですので、少しでも受給額を増やしたいのですが…。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

参考までにちょうど損得勘定を計算している人がいましたので参考URLに示します。 一番最後のグラフが重要で、始めは全額繰上げが得だが、その後部分繰上げが特になり、76歳からは繰り上げないのが得になります。 (76才というのはあくまで書かれている条件の場合です)

参考URL:
http://www3.ocn.ne.jp/~orange77/nenkin/note_kuriage.htm

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

国民年金は満額で80万円弱/年ですから、厚生年金加入期間が少ないとか、国民年金加入期間が40年に満たないためそのようになっているものと思います。 (60~65才までの期間は、国民年金が受け取れないので、その期間に受け取る特別支給の老齢厚生年金は正規の老齢厚生年金よりも多くなっています) それでも払い込んだ保険料の数倍(4,5倍位はある)は受け取ることになります。(平均寿命まで生きた場合) さて、ご質問の繰上げ支給ですが、実行するにはよく考える必要があります。 これは色々デメリットがあるためです。そのため通常ですとあえて説明はしないかも知れません(まあデメリットをしっかりと説明しないとあとでこんなはずでは!となりますので、その担当者が面倒に感じたのかもしれませんが。)。(65歳までの生活が非常に逼迫している場合であればやむを得ず選択するという代物です) まず女性の平均寿命である85歳まで生きるとしますとデメリットは、 a)総受給額は明らかに繰り上げ支給のほうが少なくなる。  これは国民年金を繰り上げ支給してしまうと、その金額は60~65の期間だけでなくそれ以降もずっとその減額された金額のままになるという点がひとつ。(減額率は大きく約30%減額されます)  もうひとつは特別支給の老齢厚生年金が減額されてしまうという点。(これは国民年金がまだ受給できないために受ける支給部分がストップするため) b)繰上げ支給してしまったため、本来60~65才の期間に障害を負ったときに受給できる障害年金は受給できなくなる(障害年金は1級だと100万円/年、2級で80万円/年で老齢年金よりも同等かそれ以上もらえる)。 が大きなポイントでしょう。 つまり金銭的には長い目で見ると繰り上げ受給は大抵損になるのです。 もちろん65歳までしか生存できなかった場合は明らかに繰り上げ支給が得になりますが。 あとはご家庭の事情などでどうしてもということであれば、やむを得ませんが個人的には可能であれば繰上げはお勧めできません。 なお、繰り上げ支給は65歳になるまで何時でも可能ですから、今すぐ必要性がなければとりあえずはそのままにして、どうしてもということであれば途中から繰り上げ支給にするという選択も出来ます。 その場合は減額率も少なくなりますので。 繰り上げ以外の手段とのことですが、それ以外の手段は残念ながら存じ上げません。公的年金に関して言えばほかに方法はないと思われます。 ご質問にない点を上げると、今回は国民年金の繰上げに関してですが、厚生年金の方も繰り上げ支給はあります。 両方繰り上げ、片方のみなどの選択は可能です。 ただ今回の場合についていうと厚生年金側を繰り上げると60歳からの受給額はかえって少なくなると思われますので、厚生年金の繰上げは多分意味はないと思います。 では。

関連するQ&A

  • 日本年金機構

    教えてください。 年金機構のHPに以下の内容が書かれていたのですが、いまいち理解できないので説明お願いいたします。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^厚生年金は現行の制度で65歳から受給する事が出来ます。但し、60歳から受給できる繰り上げ支給や、一定期間受給を遅らせ満額よりも増額させ受給する繰り下げ支給などの制度から成り立っております。 気になる受給額ですが、2017年3月時点での厚生労働省の報告によると、厚生年金の平均受給額は147,872円と言う結果が報告されております。また、男性と女性ではその受給額に差がある事も判っており、男性の平均受給額が166,120円に対し、女性の平均受給額は102,131円と言う結果になっております。 老齢厚生年金の平均受給額 老齢厚生年金は厚生年金保険に加入していた人に対して、65歳以上の年金受給要件を満たされた方に対して支給される物で、国民年金制度には無い制度になっております。 65歳を過ぎた方は基礎年金プラスこの老齢厚生年金を受給する事になります。仮にになります。 勿論老齢厚生年金も、その加入期間やその加入期間中の報酬により変化して行きます。更に60歳から年金受給出来る繰り上げ支給にも対応しておりますが、その場合には基礎年金と合わせての受給額は下がってしまいます。 厚生年金保険への加入期間が40年間であった場合の老齢厚生年金の月平均受給額は、100,576円 注意しておきたい事はこの老齢厚生年金は現在国民の年金受給額(男性の月額受給額16万円)に含まれていると言う事です。 厚生年金の男性の平均受給額が166,120円 と書いてあったのが、ほかの個所では厚生年金保険への加入期間が40年間であった場合の老齢厚生年金の月平均受給額は、100,576円となっておりなんなのか分かりません。 どういう意味でしょうか?

  • 年金 繰上げ受給について

    厚生年金に25年、国民年金に15年加入しており現在61歳。 60歳から年金の繰上げ受給を受けている人がいるのですが、 この先、この人の年金の受給額は変わらないのでしょうか? 色々調べたのですがわからないので、宜しくお願いします。

  • 厚生年金基金を含んだ将来の年金受取額について

    将来の年金の受取額について教えてください。 ねんきんネットで確認したところ以下のようになっていました。 現在は、国民年金のみで満額受給になるまで支払う予定です。 厚生年金と厚生年金基金は30年程前に約8年間同じ会社で同時期に 加入していました。その後は、未加入。 【1】.老齢基礎年金 約780,000円(年額) 【2】.特別支給の老齢厚生年金/老齢厚生年金 国からの支給部分 13,000円(年額) 基金代行部分  140,000円(年額) ★ここまでの合計 933,000円(年額) それとは別に、先ほど企業年金連合会(私の厚生年金基金の承継先)に 確認したところ、 【3】.年金見込み額 約200,000円(年額)と言われましたが、 結局、私の年金受け取り見込み額は、1+2+3=1,133,000円なのか、 3から2の基金代行部分を引いた6万円が純粋の厚生年金基金分で 993,000円なのか、悩んでいます。 よろしくアドバイスお願いします。

  • 61歳老齢年金受給者で厚生年金加入者です。

    60歳で定年退職し、再就職して別会社でパート従業員として働いています。  老齢厚生年金を受給(加入月数17月、受給額年額14300円)しておりますが、合わせて厚生年金に加入し保険料を納付しています。 私の様な場合では、65歳になった時点で、厚生年金支給額を再計算して、支給されると聞いています。 その場合、再計算した年金支給額は、概算でどのくらいの額になるか計算できるのでしょうか? ちなみに、私は、厚生年金に17月加入後、共済年金に467月加入していました。  17月の標準報酬額は、20000円13月、28000円4月です。 平成21年8月から厚生年金に再加入し、現在標準報酬額は150000円で平成26年3月まで納付する予定です。 よろしくご教示ください。  

  • 年金の試算に関する質問です。

    現在49歳の男性で、仕事が非正規なので国民年金に加入しています。ねんきん定期便がきまして、自分の「これまでの年金加入期間」は国民年金が193月、厚生年金が101月で年金加入期間(未納期間を除く)合計が294月、受給資格まであと半年ですよね。それで、「(1)これまでの加入実績に応じた老齢基礎年金額」は(年額)386,100円で、「(2)これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額」は(年額)109,100円で、「これまでの加入実績に応じた老齢年金額〔老齢基礎年金+老齢厚生年金〕」は(年額)495,200円です。異常に低いのは免除期間がかなりあるためだと思います。さて、月に4万円ほどでは困るので、せめて国民年金の満額程度は受給したいのですが、これから65歳まで(年金保険料を納められるのは65歳まででしょう?)国民年金を毎月、納め続けたとして、試算的にはどんなもんでしょうか?やはり現時点でこれですから最大でも6万円くらいにとどまりましょうか?計算式がよくわからないので教えて下さい。それと年金制度が改変されると、上記の内容では、年額495,200円をも下まわる可能性さえあるでしょうか?専門的知識のある方、どうぞよろしくお願い致します。

  • 二つの年金の受給について

    現在59歳で、今年の1月から平成30年12月末まで「勧奨退職早期特別共済年金」を年額1,178,600円を受給していますが、9月の初めに日本年金機構からハガキが届き、61歳から、年金見込額として年間609,300円。65歳から1,177,200円が支給される予定と記載されていました。 そして60歳から1年の繰り上げ受給も6%の減額で受給が可能とありました。 しかし現在、退職共済年金を受給していますので、同時に2つの年金は受給できないはずなのに、どうしてこのような案内が届くのかが分かりません。 今回の件について日本年金機構に問い合わせても、うちは国民年金と厚生年金が専門なので、共済年金のことは分からないと頼りない返事なのです。 ネットで調べてみると、どちらか一方を選択や、2つとも受給可能との説明があり困惑しております。 どなたか今回の件について詳しい方がおられれば教えていただけませんでしょうか。

  • 支払保険料と受給年金額について

    うまく質問ができなかったため再掲します。具体的にどのような場合にどの部分が掛捨てになるのか、あるいは払った保険料に対して著しく少ない受給額になるのか知りたいです。話を簡略化するために報酬比例分が出ないよう低い収入の例をもとに質問します。 (1)月給10万円で15歳から70歳まで55年間厚生年金に加入した場合、年金受給額はどのような計算になるのでしょうか? 計算対象になるのは20歳から60歳の40年間の分だけなのでしょうか? (2)月給10万円で15歳から20歳まで5年間厚生年金、月給10万円で20歳から60歳まで40年間国民年金、月給10万円で60歳から70歳まで10年間厚生年金に加入した場合、年金受給額はどのような計算になるのでしょうか? 国民年金に40年加入した場合と変わらないのでしょうか? (2)月給10万円で15歳から25歳まで10年間厚生年金、月給10万円で25歳から55歳まで30年間国民年金、月給10万円で55歳から70歳まで15年間厚生年金に加入した場合、年金受給額はどのような計算になるのでしょうか? 国民年金に40年加入した場合と変わらないのでしょうか?

  • 特別支給老齢年金の受給

    よろしくお願いします。61歳の男性です。現在も勤務し厚生年金をかけています。61歳から受給できるとあったので、ねんきん定期便のハガキを持って年金事務所へ行き、特別支給老齢厚生年金を受給できるのか確認しましたら、年金額と給与で28万円を超えなければ特別支給老齢厚生年金を受給できると説明を受けました。その後年金受取の申請書が届いたので申請しました。約一ヶ月後に、年金証書が届きましたが、全額支給停止額になっていました。理由は、「厚生年金保険の被保険者であるため」とあります。給与は23万円、特別支給老齢厚生年金額は54万円弱なので、月額28万円を超えないと思うのですが、年金事務所の説明不足なのでしょうか。

  • 60才からの年金 受給について

    ねんきん定期便が届きました。現在、専業主婦です。 結婚する前 会社勤めを6年間しました。私の受給開始年齢は 昭和29年4月2日~昭和33年4月1日に 該当します。 私は老齢基礎年金は 繰上げ支給をしないで 65歳から受給するつもりです。 そこで質問です。老齢基礎年金は65歳から受給する事は いいのですが、ねんきん定期便の厚生年金 部分 60歳~の欄の特別支給の老齢厚生年金の(報酬比例部分)に60,000ほど 65歳~老齢厚生年金(報酬比例部分)特別支給と同じ金額60,000と(経過的加算部分)30,000ほど記入されてます。 そして、企業年金連合会からの郵便で年金支給義務承継通知書を受け取り そこには将来支払われる年金の見込み額として年間50,000ほど あります。 この企業年金連合会の年金の引継ぎの お知らせ(年金支給義務承継通知書)の基本年金額は ねんきん定期便と別物でしょうか。 別物として 60歳~受給すると、ねんきん定期便の厚生年金部分の年金額は 減るのでしょうか? そして 又 ねんきん定期便の特別支給の老齢厚生年金の(報酬比例部分)だけを60歳~受給すると65歳~の経過的加算部分)30,000は なしと言う事でしょうか? そして 障害年金が 気になってます。たぶん老齢基礎年金部分だけ関係すると思いますが念の為教えてください。60歳~特別支給の老齢厚生年金の(報酬比例部分)に60,000受給した場合は、それ以降に障害等級に該当したとしても障害基礎年金は支給されないのでしょうか。?この事は企業年金連合会の年金の引継ぎの 基本年金の 受給年齢にも関係するのでしょうか? 質問の内容が うまく書けなくて すみませんが よろしくお願いします。 

  • 厚生年金保険と国民年金について。

    厚生年金保険と国民年金について教えてください。 よく厚生年金保険は国民年金に相当する固定部分と報酬比例部分からなる、と説明されていますが、厚生年金保険に加入しているものの標準報酬月が低い(例えば10万円以下)の場合、労使双方の負担額を合わせても国民年金の保険料よりも納める額が低くなると思いますが、それでも将来(加入期間などの受給要件を満たした場合)国民年金と同等以上の老齢年金(基礎年金+報酬比例)が受取れるのでしょうか? 将来の保険料率の上昇など既に決まっている部分はあると思いますし、将来は制度そのものが大きく変わるかもしれませんが、あくまで現在の制度が続くと仮定した場合を想定しています。 よろしくお願いします。