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主人が再婚の場合の遺産相続について
私は初婚ですが、主人はバツ1で、子供が2人います。 子供は、前妻が引き取って育てています。 離婚後の契約(?)では、2人の子供が高校を卒業するまで 養育費を払う事になっており、その後大学進学の場合などの事は 話し合いになっています。 現在まで養育費を毎月10万、更にボーナス時には前妻にも 20万のお金を払っています。 さらに、養育費は中学高校学年があがるにつれ、金額も毎月20万近くまであがります。 これらの事は、結婚前から決まっていた事なので仕方ない事だと 思っていますが、私も毎日の生活を贅沢に過ごしているわけではありません。 はっきり言って、いろんな事を節約しながら、毎日を送っています。 なのに、毎月多額が・・・と腑に落ちないです><・・・ とりあえず、決められた年数まで払い終わるまでの我慢!そう言い聞かしてきたのですが、 最近になって、遺産相続の権利も(前の)2人の子供にある!と聞いて、 世間知らずで、そんな事まで全く想像していなかったので>< そんなに財産があるわけでは、ありません(普通の公務員です)。 マンション、現金くらいな物ですが 例えば、主人が退職後に他界したとすると 退職金も2人の子に相続の権利があるのですか? それから、生命保険などは私が受取人になっていますが、 そのような保険金も2人の子は相続の権利があるのですか? それと、私と主人の間に子供は現在いません。 私は30代、主人は40代です。 これからも出来るとは限りません。 例えば出来なかったとしても、全ての財産を私に譲ると言ってくれています。 そして、近いうちに公正証書を書いてくれると言ってくれていますが、 公正証書に 全部の財産を妻に譲る! と書いておいたとしても、 やはり2人の子供に相続する権利があるのだから、放棄をしてくれなかった場合は、 財産は、取られてしまうのでしょうか? 全く取られないで済む!という事はないのですよね?! 相続の権利は財産の半分でしょうか? まず、財産の子供の取り分が 0 にはならないのか? 財産の相続権利の対象は、どこまでなのか? 現金、預金、マンション、車、家具以外の 退職金、保険金も対象なのか? 主人の意見は、財産は全て妻に!とはっきりしています。 なので、公正証書役場で司法書士の方に書いてもらおうと思ってますが、 弁護士さんが必要なのか、この場合は必要でないのか。。。 そこも分かりません!! 弁護士さんを頼まず、こちらの意見を司法書士の方に伝えて、公正証書を 作成してもらっただけでは、あとで裁判になったときに、 書類不手際とか、内容のいろんな所をつっつかれて 負けてしまう というような事態が想定出来るのしょうか? もし、その書き方を弁護士の方と司法書士の方が相談して書いておくために 弁護士の方をお願いして 公正証書を作成した方が、あとでややこしい事にならないので あれば、弁護士の方も探さなければ!と思っています。 しかし、こーいう状況の時は弁護士の方は必要なくて、司法書士の方だけにお願いすれば 問題ないのであれば、そのようにしたいと思うのですが、普通どうするのか??が 全く分からないので、 どなたが、専門の方、経験者の方がいらっしゃいましたら ぜひアドバイスをお願い致します!1 よろしくお願いします。
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補足
とても丁寧なご回答ありがとうございます!! 公証役場で公証人の方にお願いして、 公正証書を作成しようと考えています。 マンションについてなのですが、 『居住用の不動産であれば2000万円まで贈与税がかかりません。』 と、別回答者様から教えていただいたのですが、 もし、それが評価価格(?)の事で、 現在評価価格が2000万以下になっていたら、 贈与税がかからないということは、 今名義変更をしても問題ないということでしょうか? それとも、贈与税がかからない!と言う点では、問題ないけれども、 生前に財産を受け取ったという風に解釈されてしまうのは避けられず、 やはりマンションも分ける財産の対象になってしまいますか? マンションに関して、婚姻期間が20年経つまで待つべきなのか、 今名義を私だけに変えてしまって良いのか、 夫と半分半分の名義に変えた方が良いのか どうするのが、夫の財産として少しでも少なくしておける対策なのか アドバイスお願いします。 ちなみに、現在結婚5年目で、私は短期パートをしている感じです。 私の収入は、殆どありません。 公正証書遺言には、 マンションや、預金など全ての財産を妻(現在二人の間に子供はいないのですが、出来た場合で、私が夫より先になくなった場合は、その子供)に 全てを渡す!と記載してもらうと、夫も納得してくれています。 なので、この内容で書いてもらう予定でいますが、 例え全財産を!と書いても、遺留分の1/8前妻の子達へ行ってしまうのは、 覚悟しております。 ただ、このように、「全財産を妻へ!」という内容を書いておくことも 遺留分の侵害になるのでしょうか? もし、侵害になってしまって、あとで侵害になるから この公正証書遺言は 無効だ!というような ややこしい感じになるのは避けたいのですが。 それから、もう1点お願いします。 『生活費をやりくりして質問者様名義の預貯金をすることは民法1030条の規定に触れるわけではありませんから、コツコツと質問者様の財産を蓄えておくことは大切です。』 とのことですが、 例えば、毎月主人の給料が30万だとして、50年間一緒に暮らしたとします。 生活費など全て除いて(何かの基準があり、それが5万だとしたら) 一般的に5万円残るのが妥当だから、 50年間では、250万夫の財産として分与の対象になる! のか?それとも、 私が、毎月節約して10万貯金していたとしたら、500万の貯金が出来ますが、 500万あるのだから、500万が夫の財産として分与の対象になって しまうのですか? もし、後者だとしたら、誰も節約する気をなくしてしまうから、 前者ですかね(汗 いつも、主人が給料を持ってきたら、全て私の口座に入れて そこから生活費などに使って、残った分がそのまま私の口座に貯金される!というスタイルなので、ほぼ主人の口座にはお金が入っていない状態なので すが、預金の財産分与をする時は、どうやって預金額を調べるのですか? いくら使用して、いくら残高があるかが重要なのではなくて、 主人の給与から これだけ預貯金出来ているはずだから、これだけの額が 財産の対象になります!という風になって、 先ほどの前者に繋がるのでしょうか? いくつも質問して、とても長くなってしまってすみません>< どうぞ よろしくお願いします!