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公正証書(遺産相続)について質問です

友人に尋ねられて答えることができないので、代わりに質問いたします。 友人の母親は公正証書に財産は長男が相続することを書いています。もし、母親より長男が先に死亡した場合、公正証書の効力はどうなるのでしょうか。 長男は死後も相続権を保持したまま、相続権は長男の配偶者や子どもたちに引き継がれるのでしょうか。 それとも、全く無効になるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • d-y
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回答No.1

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  • tk-kubota
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回答No.3

実務でお話しします。 そのようなことがないように公正証書に記載されます。 様々な判例もありますが、煩雑を回避するために、 例えば、次男に相続、又は、法定相続する旨記載されるようになっています。 従って、この問題は、実務では、至極少数又は皆無です。

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  • f272
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回答No.2

> 公正証書の効力はどうなるのでしょうか。 その不可能になった部分については無効です。つまり何も定めをしなかったのと同じ。 それ以外の部分については有効です。

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