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相続(保証人)について
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相続とは、負債も含めての事ですから、当然連帯保証も相続することになります。 配偶者50%・子3人が16.66%の相続となり、それぞれがAの保証をします。 遺産総額を計算して、借り入れた金額が、Aの持ち分より多ければ、相殺すればいいことです。少なければ、残額をそれぞれが負債を保証します。あるいは、相続を放棄します。
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