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地方自治法 「105条の2」の解説をお願いします。

地方自治法105条の2  普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。《追加》平16法084 この意味がよくわかりません。素人なので、例を挙げて説明していただけると、とても助かります。

みんなの回答

回答No.1

例えば、売買代金を支払わない株式会社が代金請求で訴えられたとします。 この場合、代表取締役が株式会社を代表して訴訟を追行するものと定められています。 つまり、「会社」というのは観念的な、フィクションのものであり、 裁判の場では誰かが、その口や手で言い分を述べる必要があるわけですが、 代表取締役(つまり社長さん)が責任者というわけです。 もちろん実際には委任を受けた弁護士がいたりするわけですが、 あくまで委任契約に基づく存在です。 なお、委任による訴訟代理人は重大な行為(訴えをやめることなど)を するためには、そのことについての個別授権が必要とされています。 普通地方公共団体には社長が2人います。国は三権分立ですが、 地方は行政の「長(知事・市町村長)」と議会の「議長」の二権です (以下、県でも市町村でも同じなので、「市」の場合として記述します)。 市もフィクションです。 ほとんどの普通地方公共団体が当事者となる訴訟、例えば 許認可の取消しとか、情報公開とか、交際費の返還についての住民訴訟とか 行政部局の所轄になるので、市長が「市」を代表して 訴訟追行します(実際には、市には顧問弁護士がおり、それに委任するのが通例ですが)。 さて、ようやく御質問の「議会又は議長の処分又は裁決に係る 普通地方公共団体を被告とする訴訟」についてです。 具体的には、 ・市議会が人権を侵害する条例を制定して、それによって  被害を受けたと主張する人が、市に賠償請求する場合 ・議会が違法献金を受け取ったと報道された市長長や市議会議員に対する  辞職勧告を決議したが、勧告された側が単なる憶測に基づく  名誉毀損行為であるとし賠償請求する場合 など、いろいろなものが考えられます。 この場合、当事者はあくまで「○○市」であって、 その機関に過ぎない「○○市議会」は当事者とはなりえないのです。 市議会と市長とは、別々に選挙されるので、 市議会の行った上記のような行為について反対である市長もいます。 立法論としては、市が行う裁判は地方行政(立法ではない)に属するもの として、市長が追行するとすることも考えられますが、 それでは市議会が行った行為が、初志貫徹できなくなってしまうため、 御質問の法律は議長が訴訟追行の責任者であるとしたのです。

chi-151
質問者

お礼

わかりやすいご説明をいただき、ありがとうございました。 多くの自治体議会が議長席をたらいまわしにするような状況が見られ、 議長の責任を感じている暇もなく交代してしまうことが起きていると思うのです。 そのようなことを含め、この条文が気になりました。 今後とも、よろしくお願いいたします。

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