- ベストアンサー
自己破産
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> この車の代金を自分の預金から 自分の預金から自分にお金を払って、それでモノをやり取りすると言うのは売買ではなく贈与です。 > 資産隠しにあたりますか? 資産隠しというレベルではなく、詐欺破産として追及されると思います。 破産法には、懲役10年等の罰則の規定も有ります。
関連するQ&A
- 自己破産の財産額について。
こんばんは。 自分の財産が車のみの時、車の査定額が100万強くらいとしたら 例えば自分で車に傷をつけたりして、査定額を99万以下にして車の 差し押さえをまぬがれようとした場合、そういった行為も 財産隠しとみなされるのでしょうか? 今の破産法で全財産が99万までなら差し押さえ等の対象にならないと 聞いたことがあるので・・・。 そもそも自己破産をする時、車等の財産はどの機関がどこで査定をするのでしょうか? 参考までに教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 自己破産 現金99万円維持について
自己破産するにあたって、 ●現金99万は維持できると書いてあり、20万以下の預金・貯金は維持できると書いてあった。 ●だが20万以上の預金等がある場合は自己破産の手続きで全額処分されると書いてあった。 この意味合いが少しわかりにくいのですが、要は預金に20万以上のこっていると取られてしまうと言う事ですよね? 預金に残していれば99万もとられるのであれば、自己破産する前に99万を預金から引き出して手元現金としてもっていてもそれは後から通帳コピーを見せたとしても、財産隠しとはならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- 消費者金融
- 自己破産する夫の車を妻が買い取る
夫の仕事先が変わったために生活環境が変わり支払が困難になってきたため自己破産を考えています。 車の所有者は夫で普段使用しているのは私です。 支払残高は50万あります。 先日査定をしてもらったところ価値は0円だそうです。 そのディーラーでは下取りで頑張っても10万円くらいと言う事でした。 下取りに出す予定など無いですが査定をしてもらう理由に買い替えるから査定をという話にしたので・・・。 本題ですが・・・20万円以下の車は引き取られないと言う事を聞きましたが 夫が自己破産するに当たって万が一車を引き取られては私の仕事に支障が出るので 私が身内にお金を借りて残高をローン会社に全額払って名義を私にしてから 自己破産をしたいのですがそれは、財産隠しになってしまうのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 自己破産を考えています。
自己破産を考えています。 自営業をしております。今夏病気をしてしまい。これまであった仕事はすべてなくなり、病気の後遺症で仕事に復帰できるかもわからない状況です。クレジット会社(リース含む)からの借金が200万以上あり、貯蓄も底をつき返済不能になるのも時間の問題です。 自己破産を考えていますが、資産として車・仕事で使う機械類があります。車は処分する予定ですが、仕事で使う機械を処分されると、ただでさえ収入の見込みがないのにさらに絶望的な状況になってしまいます。 やはりこの場合、資産はすべて処分されてしまいますよね?また、リース中なので事前に処分すると自己破産の適応外になってしまうのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 自己破産 解約返戻金
自己破産を検討中の者です。 色々と調べた中で、破産時の資産の一つに保険の解約返戻金の存在を知りました。 現状、解約すると30万程度の返戻金となり、 その他資産(退職金の1/8)と合わせて20万を越える為、 管財人事件対象になるかと思います。 日々の生活費にも事欠く身の為、 返戻金をもって弁護士費用に充てようかと考えております。 そこで有識者の方に質問なのですが、 破産直前に車の名義等を変えると悪質な財産隠しとされる模様ですが、 上記の対応は免責不許可事項等、裁判所が悪質と考えるものにあたるものでしょうか? 補足:尚、弁護士への依頼は未済です。
- 締切済み
- その他(法律)
- 自己破産したいのですが・・
借金が400万ほどあり自己破産したいのですが、テレビを購入したローンが残っています。ですが生活費が無く、そのテレビを義母に売ってしまいました。このような場合は財産隠しをしたと思われるのでしょうか? もうひとつは、車のローンもあったのですがそれは義理の母に借金をしていてその人に取られてしまいました。名義も変えられて、義母が残債も払ってしまいました。裁判官にどうとられるのでしょうか? 教えてください。
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 友達の自己破産のために!
私は半年前に車を購入する際、現住所に住民票が無いため友人の名義で登録したのですが、最近その友人が自己破産するとゆうのです。 (実際代金支払いも車の使用も私なのですが、車検証は所有者も使用者も友人の名になっています) 名義変更すればすむ事なのでしょうが、購入の時一年間の保証が付いてたんだけど名義変更すれば修理に関する一年間の保証が 切れてしまうらしいので、名義は変更せずにいたいのですが、(今も車の調子が悪くて修理中)名義変更せずににいたら、 処分されてしまうのでしょうか?名義変更せず処分されない方法は無いでしょうか? それと友人本人が裁判所なりに自分名義の車が存在することを申告しなければ知られずに済む事なのでしょうか? 教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
お礼
回答をいただきありがとうございました。