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この場合の貸方科目は

会社の銀行からの借入金を、連帯保証人である役員が返済した場合、貸方科目は役員からの借入金に変わるのか、あるいは、債務免除益になるのか、どうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nishihi
  • ベストアンサー率28% (11/39)
回答No.2

借入金を連帯保証人に返済してもらった場合、 連帯保証人には、本債務者に対する償求権が発生しますので、 役員は会社に対して、自分が支払った金を請求できます。 で、もちろんそんなことをされても会社は払えないでしょうから、 支払った役員は債権放棄することでしょう。 その時点で債務免除益になります。 銀行からの債務免除益ではありません。 会社からすると、債権者が銀行から役員に代わり、 その役員が債権放棄をしたときに債務免除益になります。

aburin
質問者

お礼

ありがとうございました。役員からの借入金という事ですね。

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その他の回答 (1)

  • kucchi
  • ベストアンサー率46% (14/30)
回答No.1

こんばんは。 連帯保証人がどういう形で返した(支払ったか)に因ります。「個人的」に返したのであれば会社としての「負債」は残っているので、役員に対して返済しなければなりません。 しかし、「会社」として返済したのであれば、「債務免除益」になります。

aburin
質問者

お礼

ありがとうございました。連帯保証人として個人的に返すのだから役員に対する借入金に代わるわけですね。ところで、会社として返済という意味がわかりかねますが。

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