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市民税滞納分の時効について

以前に住んでいた市から催促状が来ていたのですが、私は転職、それにともない転居を繰り返し、そのうち、その催促状も届かなくなりました。しかし、今回、別の町からの滞納分についての、銀行口座の差し押さえの電話連絡が銀行からありました。(就労していた期間については、会社が払っていたぐらいの認識しかないのですが...)   そこで、以前の滞納分について、どうなったのか気になり出しました。ネットで調べると、時効期間というのもあるようですが、実際のところ、どうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

1番回答者様の言われるとおりですが、参照してるURL内の記載に間違いがありますので、お伝えします。 「税金が時効になったからといって、税金が免除されたわけではありません。あくまでも税務署(都道府県・市区町村)が権利を行使して徴収できなくなるというだけなので、税務署(都道府県・市区町村)から催促状や納付書が送付されてこなくなるだけなので、当然、自主的に税金を納付することは可能です」 とありますが、間違いです。 民事の消滅時効とちがい、租税の時効は絶対的時効です。 これは時効になってる租税を支払った場合には「誤納付」として還付されるということです。 上記サイトの作成者は、その点を勘違いして作成しており、他にも違った記述が散見されます。

BAN-GOHO
質問者

お礼

hata79さま、再度ありがとうございます。 まったく、自分のことだから、自分でしっかり調べないといけないですね。差し押さえなどということ、はじめてだったもので、かなり動揺してしまい、ネットで調べたりしました。役所のことは役所で聞くようにします。それにしても、こうして、皆さんのご意見をいただき、自分のなかでも内容を精査する余裕ができました。当事者になるというのは、大変なことです。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

ご理解いただいたみたいで・・・ ちなみにお礼の一文気になったので >私事ですが、非常に生活が厳しい、、、生活保護のレベルではないのだろうけど、そもそもその基準(ネットで、いまの自分が該当するのか、調べましたが、よくわからなかった...) そりゃ判らないでしょ。 生活保護の判断基準はお住まい地域の自治体レベルですから・・・ 大変そうなので 生活に関する相談を福祉事務所にされては如何ですか? 生活保護は一生貰うものではありません。 言葉の如く、生活が大変になった時の最後の砦です。 但し、認定するかどうかは窓口の担当者次第です。 税金の滞納で無視するぐらいですから、役所の助けを求める事など考えてなかったでしょう。 でも日本国民である以上 求める権利は有してます。 それを行使するかどうかは自治体の判断ですが・・・

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

ご指摘通り「時効」ありますよ。 5年です。 しかし・・・ http://www.zeikin-taisaku.net/2008/05/post_161.html ここでも書かれてるとおり以前に住んでいた市は時効停止の目的での差し押さえです。 連休明けに連絡取りましょうね。

BAN-GOHO
質問者

お礼

ありがとうございます。 添付のURLにて、よくわかりました。可能になったら、払います。私の育った町ですから、、、 それにしても、私事ですが、非常に生活が厳しい、、、生活保護のレベルではないのだろうけど、そもそもその基準(ネットで、いまの自分が該当するのか、調べましたが、よくわからなかった...)というのも...まぁ、これは別の問題なので、やめます。 ほんとうにありがとうございました!

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