• ベストアンサー

代理人と使者

決定した法律行為を単に伝えるのが使者。 その逆が代理人。 となってますが、 司法書士の申請業務はどうなのでしょうか? 実体法上の権利関係は既に確定しているものを申請依頼されただけで、 役員が再任されたのに、退任と申請できませんし、共同相続でも勝手に法定相続分と異なる持分を決められません、と言う事は、使者に該当しそうですが、代理人となってます。 代理人と使者の違いを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

法律を学ぶ最中にありがちな「常識からの判断」を、忘れてしまってませんか。 郵便配達人は代理人ではないでしょう。 郵便物を配達するだけです。 司法書士が書面を作成するのは、司法書士の業務です。 その書面を提出するのも「作成・提出」という請負業務の中では「代理行為」です。 A司法書士が「外出するついでに、この封筒を法務局に届けてくれ」と妻に頼んだなら、妻はただの使者です。

関連するQ&A

  • 遺言執行者の権限について

    実姉(被相続人)が死亡し法定相続人でない私が、公正証書遺言書により被相続人の不動産の一部を遺贈されました。法定相続人以外の者は遺言執行者と共同で相続手続きを行わなければならないことを知らずに、相続登記の申請を知り合いの司法書士に依頼し遺言執行者に登記に必要な委任状に押印を求めたところ、遺言執行者の権限において遺言執行者自らが亡き実姉の代理人となり相続登記をしていかなければならないとお怒りを受けました。遺言執行者の押印をもらうためには、遺言執行者に相続登記の全てを任せ、司法書士も遺言執行者の指定した者でなければ成らないのでしょうか?私が法定相続人以外ということで遺言執行者の権限が多大になるのでしょうか?費用もかなりかかりそうです。「執行者と共同して相続手続きをする」とは、遺言執行者が全てを司法書士の選任も含め取り仕切るという事でしょうか?

  • 代理人による登記の申請はなぜ許されるのでしょうか。

    代理人による登記の申請はなぜ許されるのでしょうか。 登記の申請は司法書士が双方の代理人になってするものであるというのが、当たり前に思っていたのですが、そもそも民法上の代理は準法律行為を含む法律行為のみ可能なはずです。すると、法律行為でない事務の委託は、代理権を伴わない準委任契約と考えなくてはならないように思えます。 登記業務を行う司法書士は、代理人ではなく、受任者と呼ぶべきなのではないかという疑問です。 この点判例に、以下のようなものがあります。 この判例を読むと、登記申請行為は民法上の法律行為ではない、だから本人と代理人に代理関係はない、と思えてしまいます。ただ何か勘違いしている気もします。どう理解すべきか教えてください。 「登記申請行為は、国家機関たる登記所に対し一定内容の登記を要求する公法上の行為であって、民法にいわゆる法律行為ではなく、また、すでに効力を発生した権利変動につき法定の公示を申請する行為であり、登記義務者にとっては義務の履行にすぎず、登記申請が代理人によってなされる場合にも代理人によって新たな利害関係が創造されるものでないのであるから、登記申請について同一人が登記権利者、登記義務者双方の代理人となっても、民法第108条本条並びにその法意に違反するものではなく双方代理のゆえをもって無効となるものではないと解すべきである。 (最判43.3.民集22-3-540)

  • 無権代理人が本人を共同相続

    無権代理人が本人を共同相続した場合には、相手方は無権代理人の持分についても117条により取得することは出来ないのでしょうか?

  • 登記申請の代理人には誰でもなれるのでしょうか?

    登記申請の代理人には誰でもなれるのでしょうか? 以前の質問(QNo.2237738)のアンサーで登記申請は業として行わなければ誰でも可能とあったのですが 司法書士法73条1には「司法書士以外は業務を行ってはならない。ただし他の法律に別段の定めがある場合はこの限りではない」と書かれております。他の法律の定めがある場合と言うのは弁護士や土地家屋調査士は登記をしても良いということだと思うのですが「業としてしなければ」登記の代理人になっても良いとはこの条文の文言からは読み取れないように思うのですが「業としてしなければ」登記申請の代理人になれるという根拠はどこにあるのでしょうか。

  • 遺言が有効の時、共同相続登記は無効である

    司法書士のサイトでの法定相続分による共同相続の解説ですが 遺言執行というのは、被相続人から直接権利を譲り受けることになるため、共同相続登記から移転登記をすることはできません。 そのため共同相続登記が先になされると、遺言による移転登記を妨害することになります ただし遺言が有効であるならそのような共同相続登記は無効ですから、たいした妨害ではありません 1)訴訟そのものが大きな妨害と感じていますのでよく理解出来ないのですが、妨害を試み判を押さない他の相続人に対し「大した妨害でない」と云う事は遺言確認訴訟などの裁判に至らなくても解決できると解釈できますか? (2))遺言が有効であるならそのような共同相続登記破棄は実際どのように行われるのでしょうか?

  • 不動産の相続登記-法定相続と和解調書による場合

    祖父の相続につき紛争があり、裁判の結果、和解により土地・建物を叔父と自分(父は死亡)との共有で相続することになりました。 この不動産の相続登記ですが、叔父側が依頼した司法書士さんによると、「和解調書に基づくと、権利証が別々にならないが、法定相続したものとして登記すると権利証が別々になるので、法定相続で登記する。」とのことです。 たまたま和解調書による場合でも法定相続でも、ふたりの持分は同じことになります。 しかし法定相続とすると、数次相続(祖父死亡の後に父の弟、祖母、父の順に死亡)となり所有権移転登記も数次となり費用もかかります。 1.和解調書に基づけば、登記は1回で済むのですか? 2.権利証ですが、別々にならなければ、どのような不利益がありますか?権利証が大事なのは分かるのですが、ないと困るものですか? この不動産は現在空き家ですが、老朽化しており、いずれ他の権利者と等価交換なり譲渡なりが行われると思います。 ご回答をよろしくお願いいたします。

  • 法人登記の代理人について

    お世話になります。 私はある株式会社の一社員です。 で、しばしばこの会社の登記申請を行うのですが、 無資格の人間が登記申請をしてもいいものなのでしょうか? 登記は当事者(つまり会社なら代表取締役)が行うか、 代理人を立てる場合は司法書士資格が必要・・・と 商業登記法(あるいは商法?)に定められているのではなかったでしょうか・・・? 私はこの会社の役員でもありませんし、司法書士の 資格を持っているわけでもありません。 一度、目的変更登記をしたときは、書類作成は私が 行い、登記申請は代表取締役(社長)にしてもらいました。 社長はそのとき法務局の担当者に、登記申請は代表取締役じゃなきゃ駄目か? と尋ねたそうです。 そうしたら、「代表取締役印を持ち出せる人間ならば良い」 というように言われたそうです。 なので、それ以降は社員である私が申請までしています。 登記申請人名は代表取締役で、代理人は記載していません。 委任状も提出していません。 法務局も書類に不備がなければ、なんの問題もなく受け付けてくれます。 会社としてはどうせ同じことをやらせるのなら、司法書士に高い報酬を払うより、 社員である私にやらせれば安上がり(というか費用がかからない)だと考えているようです。 実際、簡単な登記であれば解説本などを見れば素人である私でも書類は作成できますし、 法務局に行けば丁寧に書き方を教えてくれますので、問題が発生して いるわけではないのですが・・・^^; 以前からちょっと疑問に思っていましたので、よろしかったらご回答下されば幸いです。

  • 役員変更について

    役員変更の登記を平成19年1月から放置してあって、本来は、取締役2年、監査役3年で役員の重任登記をしないといけなかったのですが、平成24年10月に就任(退任は、取締役が平成21年、監査役が平成22年になると思われる)の登記を申請する場合、実体法と登記とのズレはないので、登記法上の科料はないように思うのですが、どうなのでしょう? この場合でも、実体法上、本来の2年、もしくは3年で再任(変更)の手続きをしてないことから、登記の申請をしたら、その点から科料になることはありますか?

  • 相続人の1人からの相続登記の登記識別情報は誰に?

    オンライン庁においても相続人の1人から司法書士が申請書作成・申請の代理を委任され、相続人全員への相続登記をすることは可能でしょうか?また、可能であればその際登記識別情報は誰の元へ通知されるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 登記申請書(法定相続)の印鑑他。

    皆様のおかげで来週相続登記にいくことができそうです。 が、まだ質問があります。 亡くなった父親の土地の相続の登記を司法書士に頼まずに 自分で法務局に行きます。 法定相続持分で私が2分の1、兄が2分の1です。 父の配偶者は父の死亡の1年前に協議離婚しその後死亡しています。 1、登記申請書の印鑑 私と兄の印鑑を申請書に押印し、その写しをとりました。 この2個の印鑑(実印でない。)をもって法務局にいくつもりです。 行くのは私だけです。 この2個の印鑑は権利書の発行の時に使うと考えますが、 それだけでしょうか? 後日、この印鑑でなければならないようなことがあるのでしょうか? 2、相続関係説明図 父の配偶者(父の死亡の1年ぐらい前に協議離婚しその後死亡しています。)はどのように書くべきでしょうか?