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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当の受給条件について)

傷病手当の受給条件について

ariga10minasanの回答

回答No.2

被保険者期間が継続して1年以上とは、転職や転勤で保険者や事業所が変わっても 通算されると思いますが、一日でも断絶すると通算されません。 したがって同日の喪失・取得手続きで継続することが条件です。 また、受給条件として在籍中に傷病手当金を受給しているか、若しくは受給できる状態 にあるかです。 現在、欠勤しながらで傷病手当金を受給していない場合、受給できる状態とは待機期間3日間 (連続3日)を退職までに完了していなければなりません。 休・休・退職日・喪失日では不支給。 3日目が退職日では完了しない。 休・休・休・退職日・喪失日で受給条件を満たします。 退職日も労務不能で休み(4日目から支給の為)でなければいけません。退職日に出勤就労 となれば受給できなくります。 最終判断の際は、保険者への確認をお願いします。

0801goma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。1日でも間が空くとダメなのですか… 途中で国保に切り替えた時期があります。国保も同じ保険と認識していたのに国保だとダメなんですよね。すごく理不尽な気がします…。

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