領収書(納品書など)の発行の必要性について

このQ&Aのポイント
  • 領収書を発行する必要はあるのか疑問に思っている人もいます。小さいショップでは発行していないことが多いですが、法律的には希望があれば発行しなければならないとされています。しかし、領収書を希望する人は少ないため、発行しない店舗もあります。
  • 領収書の発行を希望する人に対してのみ発行するという方法も考えられますが、この場合、印紙税を回避することができる可能性があります。
  • しかし、法律的には領収書の発行を希望する顧客に対してのみ発行することは認められておらず、税務調査などで問題が発生する可能性があります。そのため、正当な理由がない限り、領収書は発行することが望ましいです。
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領収書(納品書など)をあえて発行する必要はあるか?

ネットショップを始めました。ほとんどの商品は3万円を超えています。 Amazon や yodobashi で買ったら、必ず納品書兼領収書が商品と一緒に郵送されてきますよね。(印紙税別納付で) 小さいショップって、この領収書(あるいは、それに代わる納品書、明細書)って、発行していないところが多いですが、あえて発行する必要があるのでしょうか? http://ryoshusho.es.land.to/index.php?e=9 ここによると、お客様の希望があれば発行しなければならないと書いてあります。 でも、領収書を希望する人ってあんまりいないですよね? なら、希望する人だけに発行して、普段はあえて発行しないことにすれば、印紙代をうかすことができるのでは?と考えたのですが。 これは法律的に、ダメなんでしょうか? 税務調査等で引っかかりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.4

軌道修正な。 求められないなら発行せんでええいうのは合うてるで。あなたの考えるとおり。 印紙は、貼らないかん文書があれば貼るてのが法律で、文書がなければなーんも引っかからんよ。 せやから、普段は発行せえへん対応で問題ないで。 領収書なければ経費認められないてのは嘘や。取引事実が他の証憑から分かるとかなら経費になるわ。当たり前の話や。ネットショップならレジ使う必要もないもの、レシートも必要ない。 あと、領収書の要件て、法律では何も定められとらん。法律で決められとるんは、金銭授受を証明できるものは領収書てことくらい。そもそも領収書て言葉も法律やと違う言葉になる。 要件が決められとらんもの、受領日も別に要件でない。要件でないもの、記載されてないから領収書にならへんなんてこともない。 その他の事実とか証憑とかから受領日が分かれば領収書に記載されとらんでもそれは立派な領収書。納品書兼領収書も、銀行振込の記録とかと合わせて金銭授受を証明できるなら、立派な領収書。 質問文読み違えたとかならええけど、あまり嘘書かんでほしいのー。

TakMat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 普段発行しなくても問題ないのですね。安心しました。 確かに以前勤めていた会社の清算でも、金銭授受を証明するものがあれば大丈夫だったように記憶しています。

その他の回答 (3)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

勿論買主が要求しない場合は不要です。 発行しないからといって何の罪にもなりません。小額の日用品などならば業務用以外はあまり気にしないでしょう。 従って希望する人だけに発行するのは可能です。 でも、お店の場合は殆どがレジスターですよね。 この場合はレシートは自動的に領収書ということになります。 レジスターに打ち込むとレシートを発行したことになりますから(たとえ渡していなくても)これに相当する印紙税を納付しないとこれは罪になります。 個人商店で全部家族がお金のやりとりをする場合はレジスタなしでも良いでしょうが、使用人を使う場合は安全の問題からもレジスターを使ったほうが良いですよね。 印紙税よりもそのリスクのほうが大きいと思いますが。

TakMat
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 確かにお店の場合だと、リスクの面からみてもレジスター等を使って管理した方がよさそうですね。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.2

>納品書も領収書にあたるもの、と認識しているのですが、いかがでしょうか? 領収書の構成要件に「金銭・代金の受領日が明記されている事」というのがあります。 納品書に「金銭の受領日ではなく、商品の納品日しか書いていない」のであれば「領収書の構成要素を欠く」ので、領収書として認められません。 実際、確定申告で経費計上する時に、納品書を添付しても「領収証じゃないから、経費として認めない。経費にならないから追加で税金払え」って言われます。 当然ですが、納品書に、うっかり「入金年月日」なんかを書いてしまうと「領収書の構成要素を満たす」ので、3万円を超えちゃってる場合は印紙を貼らないといけません。 なので、納品書には「商品を納入した日付」しか書きません。そうすりゃ印紙貼らずに済みますからね。

TakMat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど。勉強になります。 入金日と納品日って、なんか物凄く微妙な感じがしますが。。それですり抜けられるとは。 あれ… そういえば、納品書を領収書代わりにして取ってあるものがありますね。

  • KonanEdo
  • ベストアンサー率23% (74/318)
回答No.1

領収書を発行しなければ、収入印紙を貼る必要はありません。 尚、納品書は物を届けた書類ですので、収入印紙は不要です。

TakMat
質問者

お礼

ありがとうございました。 皆さんの意見を聞いていると、特に発行しなくてパナルティはなさそうです。安心しました。

TakMat
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 納品書も領収書にあたるもの、と認識しているのですが、いかがでしょうか? http://ryoshusho.es.land.to/index.php?e=20 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8 領収書にあたるもの(納品書、明細書など)を何も発行しないとどうなるのかな?と思いまして。 ちなみにお支払は銀行振込ですので、売上は明確に分かります。(もちろん、売上を誤魔化すとかはしません)

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