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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続人をしらべたい場合は?)

相続人を調べる方法と相談先は?

このQ&Aのポイント
  • 養子である私が相続人を調べるための方法と相談先について知りたいです。自宅の不動産と少額の貯金がありますが、相談料が高いと時間的にも負担が大きいです。安く相続人を調査してくれる場所を教えてください。
  • 養父母が亡くなり、私は一人ですが、自分の死後の相続人がわかりません。相談料が高い弁護士や時間制限がある市役所の無料相談では難しいです。財産は多くありませんが、自宅の不動産と少額の貯金があります。安く相続人を調べてくれる相談先を教えてください。
  • 私は養子であり、養父母が亡くなり一人です。私自身の死後の相続人がわかりません。少額の貯金と自宅の不動産がありますが、相談料が高い弁護士や時間制限がある市役所の無料相談は利用できません。安く相続人を調べてくれる場所を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.5

#1 です  補足お礼についてです 質問者は 実父母・養父母 計4人の相続人です ここを勘違い/間違ったことを教えられたことによる混乱です 相続については 弁護士よりも司法書士の方が詳しい方が多いです(司法書士は登記が主業務ですから、相続登記に関与したことのない者はいません、弁護士は相続関係は業務のごく一部ですから、相続について担当したことの無い者もいます) さらに弁護士より司法書士の方が一般的に費用が安いです

kannreki60
質問者

お礼

再度ありがとうございます そうなんですか、実の父がなくなったときは 私も相続権があったのですが その数年後に実の母親が亡くなったときは いままでは私にも相続権があったけど 法律がかわって養子に出たものは養子先の相続権しか なくなったんだと、友人から聞きました そのときは実の親の家のほうが養子先より貧乏なので 財産なんか考えいていませんでした しかしこうして私がひとりになってしまうと 今後私が病気になった場合とか想定すると 成年後見人とか考えなくてはならず もしもの場合には普段親しく付き合ってる養家の親族に 財産を相続してもらい墓も守ってもらいと考えています いちど司法書士さんに相談してみようと決心しました 何度もありがとうございました

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その他の回答 (4)

  • luckyebisu
  • ベストアンサー率51% (582/1129)
回答No.4

#2です。 補足します。 私の書き方が足らなかったかもしれません。 遺産をあげたい人が決まっていて、その人に確実に渡るようにしたいというのが質問者さんの要望なのですよね。 この場合相続の権利が誰にあるかは関係なく、たとえ他人であっても質問者さんがその人に遺産を相続するという内容の遺言状を作成すればそれで事足りてしまうのです。 もちろん事情が変化すれば見直し・書き直しの必要はでてきます。 遺言状は自筆・自己管理でもいいのですが、先の回答でも述べましたように実行する人がいないと仕方ありません。 また今回のように複雑なケースだと遺言状の効力をきちんと説明ができ、且つそれなりの立場の人が実行に当たらないと延々ともめごとの種になるかもしれません。 そういう意味で弁護士なのです。 人によって言い分が異なるのは、遺産に関しては大抵の人がもらう場合の権利主張を前提に考えるからで、あげる視点で考えることをしないからです。 故人の意思が証明できれば、それが優先されるのが基本の考え方です。

kannreki60
質問者

お礼

何度もありがとうございます 私としては実の兄弟姉妹とはお互いに相続関係はないと思っていました あくまでも養女にいった養父母の係累へ私の財産がいくと 思っていたのです それならそれでいいとおもっていました遺言がなくても その分家にいくならいいと思っていました でも実父母の係累のほうへいくなら遺言をかきたいとおもいます それを調べるための依頼先と費用を心配していました 実の父母はなくなっていますが普段付き合いのない 実の姉妹や兄弟へ財産をあげたくないのです やはり親密に付き合ってる養父母の身内へあげたいとおもっています そのために遺言が必要ならなんとかお金がかかっても 遺言をかいておかないといけませんね でもたいした財産でもないので恥ずかしいきもしましが (~_~;) 何度も丁寧に有難うございました。

kannreki60
質問者

補足

ご親切に何度もありがとうございました ベストアンサーは最初に回答をいただいた方に しようとおもいます 1名しか出来ないのが本当に残念です 申し訳ありません、有難うございました。

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回答No.3

直径の家系図とかを書くよりも、あなた自身の戸籍謄本を全部遡ってとっていけばいいです。 まずは、今の亡くなった養父母との謄本、 それから、実の父母との謄本。 でも、実の父母と養父母の母は同じ戸籍だと思うので、それと、 後は父親は違うから、父親の戸籍まで遡って取れば良いかなぁと。 (そこまでは要らないかもしれませんが) 一度全部自分のルーツを調べてみるのは面白いですよ。 取り方がわからなければ、役所に聞けば教えてもらえますし、 それを持って、安い弁護士の相談にでも行けば、誰に相続権があるのか あなたにどうなったら相続が発生するのかわかります。 (まずは自分のを取り、次に何をとれば良いのか、戸籍を見ないと わからないからです) 仮に、誰かが借金を持っていたら、それがあなたに回ってくる可能性もあるから 全部調べた方が良いですね。

kannreki60
質問者

お礼

ありがとうございます 養母が亡くなった時に原謄本というものをとりました それの私の分をとればいいのですね それをもって相談に行くようにします ありがとうございました。

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  • luckyebisu
  • ベストアンサー率51% (582/1129)
回答No.2

>多少の貯金と自宅の不動産 これが間違いなく質問者さん単独名義のものであるなら遺産としての分配は質問者さんの自由にできます。 但しそのためにはどう分配するかの意思をはっきりさせなくてはいけませんから遺言状の作成が必要です。 質問者さんの場合お一人ということで遺言書を作成しても誰が実行するかという問題が出てきます。 そうなると弁護士に実行を依頼するのがスムーズな方法であるのは間違いないです。 相談料2万円と仰いますが、相談だけなら数千円の方が普通だと思います。(正式な依頼となれば改めて料金が発生します) 色々なツテを探れば見つかるはずです。 養父母様の葬儀を執り行われたでしょうから、そのときの葬儀社とかに相談すると紹介してくれたりしますよ。 もし特に何もせず質問者さんが他界された場合、配偶者2分の1・あとの2分の1を子供で分けるという一つの基準があります。 もしいなければ法定相続人に権利が生じます。 http://tt110.net/05isan/F2-houtei-souzokunin.htm 実際の分け方は相続人の協議によります。 相続に該当する人がいなければ国庫に納められることになります。

kannreki60
質問者

お礼

ありがとう7ございます 知人とか友人とかに聞いても意見がまちましで なんだか頭がこんがらがっています 養父母の財産は20年前に養父の財産を養母と二人で相続し 今回養母がなくなり私が一人で相続できました もう1年前のことです ただ私の財産は分家にあげたいのです しかし私が長生きしたらなくなってしまうほどの金額ですが 早死にした場合の心配をしています

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

質問者には配偶者、子ども(実子・養子・認知した子)がいないと言う前提ですね その場合には 相続人は 実の父母 養父母 の4人です 養父母は亡くなっているので、その亡くなった人の子に代襲相続されます(すなわち質問者の養子先の兄弟) 実父母についても同様です 質問者は 父母・養父母の戸籍(謄本)を無条件で取得できますから 父母・養父母それぞれの生まれてから亡くなるまで(もしくは現在まで)の戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本を除籍された事項まで含めて取得することです 手順は まず質問者の戸籍謄本を取得 それに記載されている父・母の本籍を確認して、本籍地の役所で父・母の戸籍謄本を取得 その際、原戸籍・除籍謄本も併せて取得(母の結婚前の戸籍は本籍地が違うはずなので、取得した謄本でそれを確認し同様にする) 養父母についても同様に取得 取得した謄本から子・養子・認知した子の有無、氏名を確認(性別生年月日も) これをもとに いわゆる家系図を作成します 亡くなっている方いる場合には、その子についても確認する必要がありますが、その亡くなった方の戸籍は、質問者では拒否されることがあります(必要とする理由が妥当と認められれば取得できますが昨今の状況ではほとんどが拒否でしょう) 本籍地の役所が遠い場合には郵送でも可能です 謄本は1通千円~でしょう(役所によりまた記載の枚数で異なる) 司法書士に相続手続きとして依頼すれば、上記調査を行い、相続人を確定してもらえます(あくまでも現時点での推定相続人ではありますが) 費用は数万からでしょう(相続人が多かったり、本籍地が遠方の場合には割り増し)

kannreki60
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます 説明が足らなくて申し訳ありませんでした 私の養父母も実父母も死亡しています 実の兄弟姉妹はいるのですが いぜん 養子に言ったものは実の親の財産の相続権がないとききました もちろん実の父母には財産がないのでもらう気もなかたtですが・・ ただ私の財産はじゃ誰が相続かと思ったのです、 それですこし検索してみたら 特別養子と普通養子の区別で相続が違って くるとかいてます 私は実の母親の姉の家に養女にいきました 戸籍には実の父母の名前はかいてます でも知人の話によると 実の親が亡くなったとき私は養子に出たみなので相続権はないとききました ですので私は死んだときは私の財産は養父母の身内になるのかと思っていますがどうもちがうようなので迷っています 私は血はつながっていなくても養父母の身内に財産を上げたいのです 分家になりますが私の死後も本家であるうちの墓を守ってくれるからです 知人の話では私が実の兄弟の財産の相続権もないかわり 私の財産も実の兄弟へは行かないというのですが 実の兄弟も未婚で子どもはいません こんなややこしい内容ですので、直接家系図などかいて相談をしに 行きたいと思っています とても複雑な感じがするのですが・・・・

kannreki60
質問者

補足

さっそくご回答ありがとうございました はい私は養父母の一人っ子としてそだてられて今回財産を全部相続しました 実の父母もなくなっていますが、そこには実の兄弟と姉妹がいます じつは知人から 養子に出たものは 実の父母とか兄弟の財産の相続権はないと聞きました、もちろん財産もなくもらう気もなかったのでそれは問題がないのですが 今実の兄弟も未婚で子どもがいません、私には実の兄弟の財産の相続権はないと聞きました、そうなると私の財産も実の兄弟姉妹には相続権がないのではないでしょうか? 検索したりすると 普通養子と特別養子の違いで相続も違ってくると聞きました私はどっちの養子なのかもわからないのです。 私は血はつながっていなくても養父母の身内に財産を上げたいと 思っています うちは本家で私であとが絶えてしまうので墓を守ってくれる分家のほうへ 財産を上げたいと思っています そのへんがややこしくてわからないのです 説明が下手でうまく表現できず申し訳ありません。

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