• ベストアンサー

相続税 遺産に係る基礎控除 について

例えばの話ですが、 被相続人に子供は無く、配偶者と両親がいます。 更に、被相続人は祖父母の養子になっています。 この場合、 ・法定相続人は、配偶者・両親・祖父母の5人 ・遺産に係る基礎控除額は1億円 でいいのでしょうか? 養子の数には算入制限があるのに、養父母の数には制限は無いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

ないですね。 相続税の対策のために養親を得ることをしても、確実性がありませんし、できても実親に加えて2名が限度です。 実親、養父、養母が本人より先に亡くなると考えるのが自然なので、立法当局も想定してないのだと思います。

関連するQ&A

  • 相続税の基礎控除

    主人は再婚で前の結婚での子供が2人います。私は初婚で、主人との間に子供はできませんでした。主人が亡くなり相続が発生しましたが、子供たちは全部私が相続してよいと言ってくれています。相続財産は8000万円まではないと試算していますので、私が全て相続しても、法定相続通りに相続しても相続税は発生しないと思っています。しかし、私が死んだ後は財産は子供たちに遺したい(遺言を作成するつもりです)と思っているのですが、私と子供たちとの間には養子縁組をしていないので、基礎控除額は5000万円ということになり、その時点で相続税が発生するのではないかと懸念しています。私には兄が1人姉が1人います。両親も健在です。甥姪は合計4人です。実子がいない場合の法定相続人は両親と兄弟だと思いますが、相続税の基礎控除額の計算上の法定相続人の数はどうなるのでしょうか?

  • 相続税の基礎控除の考え方

    いきなりですが、よろしくお願いいたします。 4人家族(夫、妻、子2人)で、夫が1億円を残してなくなったとします。 法定相続人は妻、子2人で、妻5,000万、子2,500万ずつ相続したとして、 相続人3人ですと基礎控除額は8,000万円ですよね。 そこで疑問なのですが、この8,000万円の基礎控除は どのように差し引いて考えればよいのでしょうか? 私の認識では、 1億円の財産から8,000万円が控除され、残りの2,000万円が相続税の対象となり、2,000万円のうち、 妻は法定相続分の2分の1の割合から1,000万円が、 子供は4分の1の500万円ずつが相続税の対象となるということでしょうか? (たぶん、上記のように考えなくても妻の相続財産は、 配偶者控除で1億6千万円までOKと考えてもよいのですよね。) 上記の子供の相続税の対象額(500万円)の認識があっているとして、 基礎控除からさらに生命保険金控除の500×3=1,500万円、 退職金控除500×3=1,500万円差し引けるとすれば、 子供2人もさらに1,000万円ずつの控除が受けられることになり、 相続税は免れるという認識でよろしいのでしょうか? 自分の認識がどこまであっているのか教えてください。

  • 相続税の基礎控除額の相続人の人数

    教えてください。 相続税の基礎控除額はは”5000万円+(1000万円×法定相続人の数)” となっていますが、ここでいう「法定相続人の数」というのは、下記の場合何名になるのでしょうか? 亡くなった人には配偶者は既におらず、実子は5人いた。 その実子うち1人はすでに他界しており、その人には子(亡くなった人の孫)が3人いる。 他の4人の実子にもそれぞれ子(亡くなった人の孫)が2人ずついる。 実子の5人はそれぞれ配偶者がおり全員が生きている。 実子が全て生存している場合の「法定相続人の数」は5名ですが、 上記の場合、「法定相続人の数」は、7名でよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続税・基礎控除

    相続税・基礎控除  父が先週亡くなり、そろそろ諸手続きを始めます。行政書士(必要あれば税理士も)に相談していく予定ですが、それ以前に基本的なことを私が理解しておりませんので、いくつか教えて下さい。  法定相続人は、母(配偶者)と姉(長女)と私(長男)です。  生前の父の話では、「おそらく基礎控除の範囲内だろう」と言っていたそうです。 質問1  基礎控除(この場合は5000+3000=8000万円)の範囲内かどうかを確認するには、どうすれば良いのでしょうか?   基礎控除の額を超えるようであれば、税理士さんに相談に乗ってもらうつもりですが、その最初の出発点でつまずいております。 質問2  父が、死亡時の生命保険金受取人を、姉に指定してしていたもの(1000万円)と、私に指定していたもの(1000万円)があります。  基礎控除とは別にして、生命保険の非課税枠(=500万円×法定相続人の数)があるそうですので、私個人が受け取る保険金(1000万円)に関しては、非課税枠(=500万円)を引いた残り500万円に対して相続税が発生するという理解でよろしいですか?  その相続税は、確定申告の際に申告すればいいのでしょうか? 質問3  父の遺産の総額には、受取人が姉と私に指定されている生命保険金1000万円×2=2000万円は含まれるんですよね?  http://okwave.jp/qa/q6283404.htmlで『> 妻と子ども2人の家族が1億円(内3000万円が生命保険金とする)を相続する場合  基礎控除は、5000万円+1000万円×3人=8000万円 生命保険金は500万円×3人=1500万円が「非課税財産」です。なので、生命保険金の課税対象分は1500万円だけです。 (7000万円+1500万円)-(5000万円+1000万円×3)=500万円が課税対象遺産額です。』と教えて頂きましたが、となると、質問2ともリンクしますが、このようなケース(=遺産総額が基礎控除の額を超える場合)では、生命保険の非課税枠は遺産の総額から引くものであり、確定申告の際には使えないということでしょうか?  ですから私は、生命保険金(1000万円)の相続税と、500万円の課税対象遺産額に関する私の税配分(500万円の1/4が私の税配分?)の2つの税金を払えばいいのでしょうか?  以上、的はずれな質問があるかも知れませんが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 相続税の基礎控除の考え方について

    よろしくお願いします。 兄弟2人が法定相続人での相続が発生したと仮定します。 この場合、基礎控除額は4200万円になるかと思います。 相続税対象の遺産総額が6000万円あり、兄が4000万円、弟が2000万円相続する形となったとした場合、基礎控除ってどのような形で反映されるのでしょうか。 兄弟平等に2100万円ずつ控除されるのか、弟は2000万円控除されて、兄からは2200万円控除されるのか。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 相続税の基礎控除について願いします。

    よろしくお願い致します。 相続税の基礎控除では 基礎控除は 5000万円+(1000万円×法定相続人数)と決まっておりますが 下記の内容の時には何人が法定相続人数として認められるでしょうか? 現時点では法定相続人はA B C D E F と6名おりますが、 被相続人が公正証書遺言でA B の2名に、二分の一ずつ相続させると書かれています。 相続税法では基礎控除が減額される額の条件として法定相続人の数が重要です ◎今回の場合、公正証書遺言で相続するA B の2名だけなのか ◎相続はできないが法定相続人 C D E F の4名を加えた6名なのかを教えてほしいのです。 ご返事をお待ちしております。

  • 配偶者と子供の相続税について教えてください

    主人が亡くなり、遺産を配偶者と10歳の子供1人で相続することになりました。 預貯金、保険金、土地家屋、▲葬儀費用、▲負債分等すべて含め、精査したところ、 差引き約1億7千万ありました。 非課税として控除される分として  基礎控除(5000万+1000万×2名)  死亡退職金(500万×2名)  生命保険金(500万×2名) 計9000万。 差引きますと、相続額は、1億7000万-9000万=8000万 このまま法定相続で相続税を計算しますと、 配偶者:配偶者控除があり、0円 子供:5000万以下の基礎控除控 200万    満20歳までの未成年者控除(6万×10年=60万)       差引き(4000万-60万-200万=3740万)    5000万以下の税率20%により、相続税は約748万。 となりました。(あっていますでしょうか。) そこで質問です。 (1)万一、配偶者の遺産を子供が相続することになった場合のことを考え、 子供に相続させておきたいと思いますが、 相続分を法定相続の比率以外にし、 相続額を低く抑えられる相続は可能でしょうか。 (例:配偶者1億2000万、子供5000万) 相続の配分を変えることはできるが、 相続税は、法定相続で計算されたものを支払わなければならないとも 伺いました。 (2)「配偶者が非課税枠の1億6000万まで相続したい」 と希望を家庭裁判所に出しても認めらないのが実情で、 やはり、法定相続した場合の税金を全額支払ったうえなら、 分配を自由にできると伺いました。 ★良い方法がありましたら教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 相続税を申告しなければならないギリギリの遺産総額を、何とか基礎控除額以下に抑えたいのですが。

     父名義の自宅、投資用不動産、現金預金等の遺産総額(相続税評価額)は、約9000万円です。  法定相続人は、母、私、妹の3人なので、基礎控除額は8000万円です。  遺産総額を基礎控除額の8000万円以下に抑える方策として、贈与税の配偶者控除を利用して、2000万円相当の居住用不動産を父から母に贈与する方法を検討しておりますが、これは、節税の観点から見て正しいやり方でしょうか。  ちなみに、母名義の財産は皆無です。  以上、よろしくご教示ください。

  • 相続人の非課税枠(基礎控除)について

    相続税の計算する際、課税価格の合計額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて課税価格の合計額を計算すると思いますが、この基礎控除についておたずねします。遺言状により、法定相続人以外に相続する場合に、基礎控除額の計算は、どうすればよいのでしょうか。たとえば、法定相続人が4人おり、遺言により相続人になった人が3人いたとします。遺言状には、法定相続人2人の名前はありましたが、そのほかの2人の名前はありませんでした。名前のなかった2人には遺留分請求権はありません。となると相続人は5人で確定ですが、この場合の基礎控除額の計算に用いる相続人の人数は、1.もともとの法定相続人4人 2.法定相続人のうち相続する2人 3.全相続人の5人 4.その他 のうちのいずれになるでしょうか。国税庁のホームページには、「法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。」との記載がありましたので、遺言があるなしにかかわらず1かなとも思うのですが、相続してないのに基礎控除できるのかなと思ったり、遺言による相続人には基礎控除は認められないのかな、などいろんな疑問がわいております。よろしくお願い申し上げます。

  • 遺産相続控除に従いて

    この度、法改正により遺産相続控除額が「4000万円」に引き下げられました。 我家の遺産は不動産のみで、相続税を支払うことになると現金を用意する必要があります。 または、現物納付あるいは、不動産を売却して支払わなければなりません。 そうなると住居を借りることも検討しなければなりませんし困っています。 当家の場合、配偶者と子供2名が相続することになるのですが、系譜的に考えると配偶者も長く生きることは考えにくいのです。 そこでご質問ですが、相続した配偶者がなくなった際の控除額が知りたいのです。 その場合も「4000万円」の控除が受けられるのでしょうか? 市役所、または弁護士さんを訪ねようと思いますが、その前に当サイトで質問させていただきました。 この問題に詳しい方がおられましたらご教示のほど、よろしくお願いいたします。