妻障害手帳2級 児童扶養手当の受給要件について

このQ&Aのポイント
  • 妻が耳の障害で障害者手帳2級をもらっています。6歳になる娘が一人います。私は正社員で、親子3人で普通に生活できる範囲での収入があります。妻は障害厚生年金を近々、申請する予定です。
  • 妻は現在、勤務先の健康保険組合より傷病手当金を貰っており、私の扶養には入れていません。(傷病手当金は近々開始より1年6ヶ月目を迎えようとしています。)子供は、私の扶養に入れており、私の会社の健康保険組合より、健康保険証を貰っております。妻は、耳に障害はありますが、普通に生活をしています。介護も不要です。ただ、音の聞こえが悪いだけです。
  • 色々と調べてみたのですが、受給要件の「父又は母が一定程度の障害の状態にある」とはどの程度を指すのがいまいちわかりません。そこで、質問ですが、こんな私でも児童扶養手当は受給できるのでしょうか?また、受給できるとしたら、私の場合、所得がいくら以内なら、いくら支給されるのでしょうか?よろしくお願いします。
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妻障害手帳2級 児童扶養手当の受給要件について

妻が耳の障害で障害者手帳2級をもらっています。6歳になる娘が一人います。 私は正社員で、親子3人で普通に生活できる範囲での収入があります。 妻は障害厚生年金を近々、申請する予定です。 妻は現在、勤務先の健康保険組合より傷病手当金を貰っており、私の扶養には入れていません。(傷病手当金は近々開始より1年6ヶ月目を迎えようとしています。) 子供は、私の扶養に入れており、私の会社の健康保険組合より、健康保険証を貰っております。 妻は、耳に障害はありますが、普通に生活をしています。 介護も不要です。ただ、音の聞こえが悪いだけです。 色々と調べてみたのですが、受給要件の「父又は母が一定程度の障害の状態にある 」とはどの程度を指すのがいまいちわかりません。 そこで、質問ですが、こんな私でも児童扶養手当は受給できるのでしょうか? また、受給できるとしたら、私の場合、所得がいくら以内なら、いくら支給されるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.3

一部訂正です。 平成23年4月1日から、 児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算額との関係が、 次のように見直されるためです。 ---------------------------------- 児童扶養手当の支給対象となる場合における障害基礎年金の 子の加算の支給事務の取扱い (平成23年1月26日 厚生労働省年金局から正式通知) ---------------------------------- ■ 概要 児童扶養手当については、児童が、 父又は母に支給される公的年金給付の加算の対象となっているときは、 手当を支給しない。 今後、障害基礎年金に子の加算を付けることによって、 これまで支給されていた児童扶養手当が支給されなくなり、 著しい不利が生じることが懸念される。 このため、児童扶養手当の額のほうが 障害基礎年金の子の加算額を上回る場合については、 その子と父又は母との間には障害基礎年金の子の加算の認定をする上で、 生計維持関係がないものとして取り扱えることとし、 児童扶養手当(額の多い側)の受給を優先して、 子の加算を受けないこともできるものとする。 要するに、どちらか「額が多くなる側を選択する」ということになる。 ---------------------------------- ■ 注意事項 児童扶養手当の額は、 毎年8月の「児童扶養手当受給権者現況確認」の際に、 その所得額等に応じて改定される。 したがって、このときに、 児童扶養手当の改定後の額と、障害基礎年金の子の加算額とを比較して、 障害基礎年金の子の加算の認定をする上での、 生計維持関係があるかどうかを判断する。 但し、この時期以外であっても、 生計維持関係があるかどうかの認定は、随時可能。 障害基礎年金の子の加算の認定のときの、 生計維持関係があるかどうかの認定は遡及が可能であるので、 子の加算も遡及(但し、23年4月1日以降の分だけ)することができる。 しかしながら、児童扶養手当は、申請日の翌月からの支給となり、 遡及することができない。 このため、もしも新たに子の加算が付いたことにより、 児童扶養手当の支給がなくなってしまうときには、 児童扶養手当の額のほうが多い場合には、 障害基礎年金の子の加算のほうを選んでしまうと、不利になることがある。 したがって、特に、この時期には注意することが必要。 ---------------------------------- ■ 実際の手続きの流れ(1) 「児童扶養手当」⇒「障害基礎年金の子の加算」に変更するとき 1(提出)  「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届(様式第229-1号)」  「子の加算請求にかかる確認書」 2(添付)  「児童扶養手当証書」  「児童扶養手当認定通知書」 3(確認)  「障害基礎年金の子の加算額 > 児童扶養手当額」となることを確認 4(送付)   3の確認ののち、1~2を年金事務所等を通じて日本年金機構へ。 ---------------------------------- ■ 実際の手続きの流れ(2) 「障害基礎年金の子の加算」⇒「児童扶養手当」に変更するとき 1(提出)  「障害給付加算額・加給年金額対象者不該当届(様式第205号)」 2(添付)  「児童扶養手当証書」  「児童扶養手当認定通知書」 3(確認)  「児童扶養手当額 > 障害基礎年金の子の加算額」となることを確認 4(送付)   3の確認ののち、1~2を年金事務所等を通じて日本年金機構へ。 -------------------------- 児童扶養手当の所得制限に関しては、以下を参照して下さい。 川崎市と横浜市のものを取り上げておきますが、計算方法等は全国共通です。 http://www.city.kawasaki.jp/35/35kikaku/home/fukushi/seido/j3/j22/j127/index.html http://www.city.yokohama.jp/me/kodomo/katei/kosodate/jidoufuyouteate.html 所得額とは、あなた(父)の源泉徴収票の「給与所得控除後の額」。 扶養親族等の数は「2人」(妻、子1人)です。 その上で、下のほうのURLで示されている計算式にあてはめると、 児童扶養手当の一部支給額(所得制限後の支給額)が導き出されます。 この月額を、障害基礎年金の子の加算額(227,900円/年)と比較します。 子の加算額は、月額にして約18,900円です。  

karasan1234
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 子の加給の変更通達や、205号とは、どうやら本職の方のようですね。 源泉のことまでありがとうございます。 児童扶養手当も翌月からと言うことは知らなかったです。 大変、勉強になりました。 ありがとうございました。 完璧な回答と思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

母が児童扶養手当法施行令で定められる障害の状態にあるときは、 ひとり親家庭ではなくとも、父には児童扶養手当が支給され得るので、 回答1は、必ずしも正しくはありません。 児童扶養手当法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO238.html 法第四条第一項第二号ハ ⇒ 「父」に対して「児童扶養手当」を支給  母が法第四条第一項第一号ハで定める「政令で定める障害の状態」にあること ★ 母が「政令で定める障害の状態」とは?  児童扶養手当法施行令別表第二の障害の状態であること  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE405.html 聴覚障害の場合、別表第二の障害の状態とは、 母が「両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上」という状態です。 身体障害者手帳(聴覚障害)の2級と、全く同じです。 同時に、この状態は障害年金の1級のレベルと同じです。 つまり、母は、公的年金給付としての障害年金を受けられます。 母が受けられ得る障害年金は、 初診日が、母自身がパートなどで厚生年金保険の被保険者だった期間内ならば、 障害厚生年金1級で、併せて、障害基礎年金1級も受けられます。 母が障害基礎年金1・2級を受けられるときには、 その障害年金の額に「子の加算額」が付くのですが、 この場合には、児童扶養手当との関係で、以下の制限が付きます。 ★ 児童扶養手当の支給制限(法第四条第二項第十号) 「父」に対する児童扶養手当は、 子が「母に支給される公的年金給付の額の加算の対象」であるときは支給されない。 つまり、子は、母の公的年金給付(障害年金)の額の加算の対象なので、 父は、児童扶養手当を受けることができません。 要するに【児童扶養手当は受給できない】のです。 また、「子の加算額 > 児童扶養手当額」という金額関係になるので、 その意味からも、やはり、障害年金の受給を考えてゆくべきでしょう。 したがって、児童扶養手当を考えるのではなく、 母の障害年金の受給が最優先、ということになります。 その他、あなたの年収(所得ではなく、税引前の額)が850万円未満ならば、 母(奥さま)の障害厚生年金には、配偶者加給年金が付くこともあります。 そのため、もう少し、障害年金に関することこそを調べたほうがよろしいでしょう。  

karasan1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しくありがとうございました。 確証を得た感じです。 障年については、熟知しておりますので大丈夫です。 児童扶養手当について、よくわかりました。

noname#133552
noname#133552
回答No.1

何か勘違いしておられますね。 児童扶養手当というのは、ひとり親家庭の児童が対象です。 父母が離婚していて、どちらか一方からだけしか養育を受けられないとき(そのようなときに親が障害を持ってるとき)に出るものです。 そういう状態じゃないんですから、受けられませんよ。

karasan1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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