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国民年金を15年しか納付せず。どうしたら?

自由業の伯父61才(ここ20年間年収100万程。困窮)は国民年金を15年くらいしか納めていず、無知のため「免除申請」もしていません。遡って免除申請できますか?どうしたらよいでしょうか?厚生年金納付期間は15年あります。

noname#129324
noname#129324

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noname#133552
noname#133552
回答No.2

国民年金保険料の免除(申請免除)ですが、今年6月までに申請すれば、最大で去年の7月から今年の6月までの期間が認められます。 とても詳しい内容が http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf にあるので、1度見てみて下さい。 ただ、国民年金の被保険者になるのは、第1号被保険者(自由業の人もそうですね)の場合、60歳未満の人までです。 なので、60歳になったとたん、原則、保険料の納付はできないことになります(免除も受けられない、ということ)。 でも、70歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしたいときは、60歳以降、任意で加入できます。 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen03.pdf の3頁目に詳しく書かれています。 任意で加入するときは、免除は受けられません。 こういうことを頭に入れて、1度、年金事務所に聞いてみるといいですよ。 厚生年金保険の被保険者だったときは国民年金第2号被保険者なので、受給資格期間にカウントして下さい。 あと、合算対象期間といって、さらにカウントできる期間を持ってるときもある(でも、年金額には反映されないという制限があります)ので、やっぱり、年金事務所で確認してもらうと良いと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

国民年金15年 厚生年金15年 それぞれ納付歴があるんですよね? それであれば、60歳から厚生年金だけは出るはずですが・・。 国民年金は65歳からですけど・・。 まだ年金の受給の手続きをしていないということですか?

  • show3611
  • ベストアンサー率29% (27/92)
回答No.1

遡っての申請は無理だと思います・ 間違っていたらすみません・ 伯父さんの場合、 ・国民年金に15年 ・厚生年金に15年 の計30年で支給要件の25年を超えているので年金は貰えます。 10年不足しているので減額はされますが、ただ厚生年金分の上乗せがあります・ 一度年金事務所に相談に行くのがよいかと・

noname#129324
質問者

お礼

早速のご回答恐れ入ります。補足しますと、この「15年」というのは正社員として会社に勤務していまして、そこで国民年金プラス厚生年金が給与天引きされていたのだと思います。フリーランスになってからは自分で国民年金は全く納めていないと思います。ですから国民年金の正味の納付期間は15年間です。

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