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教えて下さい。厚生年金と国民年金の納付期間が、25年あれば、老齢年金を

教えて下さい。厚生年金と国民年金の納付期間が、25年あれば、老齢年金を受給できるんですよね? 厚生年金に加入していない場合、国民年金に加入して、年金を納めるのが国民の義務なんですよね? 国民年金の場合、20歳から納めることが義務づけられていて、60歳まで納め続けるのも義務づけられているですよね? それなのに、なぜ、厚生年金と国民年金の納付期間が、25年あれば、老齢年金を受給できるんですか? どうぞ教えてください。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 教えて下さい。 畏まりました。判る範囲内で回答文を書きます。 > 厚生年金と国民年金の納付期間が、25年あれば、老齢年金を受給できるんですよね? はい、その通りです。 用語としては「老齢年金」では無く、「老齢給付」又は「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」と書かれたほうがより具体的であり、誤解も無くなります。 > 厚生年金に加入していない場合、国民年金に加入して、年金を納めるのが国民の義務なんですよね? > 国民年金の場合、20歳から納めることが義務づけられていて、60歳まで納め続けるのも義務づけられて > いるですよね? はい、その通りです。 国の定めた法律で納付が強制されていますから、義務ですね。 > それなのに、なぜ、厚生年金と国民年金の納付期間が、25年あれば、老齢年金を受給できるんですか? そ、それは・・・昭和61.3.31まで有効であった[旧]厚生年金保険法、通算年金通則法、[旧]国民年金法など(これらを旧法と呼ぶ)に「20年」とか「25年」と定められていたことが遠因であり、昭和60改正において現在の年金制度(国民年金が1階で、厚生年金等が2階とする考え方)となるに当たり、旧の権利を保証するために「25年」という条件を残しました。 では、遠因である旧法ではなぜ『25年』としたのか?この根拠については知りません。

tuginosuteppuhe
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>国民年金の場合、20歳から納めることが義務づけられていて、60歳まで納め続けるのも義務づけられているですよね?  ・そうなりますが   40年間納めれば老齢基礎年金(国民年金)が受給可能にすると、39年11ヶ月しか納めない方は年金を受給できなくなってしまいます   それで、ある一定期間納めれば、受給可能にしたわけです   (40年納めれば満額受給、未満の方は納めた金額に応じて満額から減額する)  ・そのある一定期間が、25年と決められたわけです(根拠は不明)  ・国民年金で25年以上、厚生年金で25年以上、国民年金+厚生年金で25年以上・・左記のどれでも良い事になりました

tuginosuteppuhe
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.3

国民年金の被保険者区分には、第1号被保険者から第3号被保険者までの区分があるのですが、これらの全被保険者区分を足し合わせたときに保険料を納めた期間が25年(300月)以上あれば[第1号被保険者として保険料の納付免除を受けた期間も含みます]、原則として老齢基礎年金を受け取るための要件を満たすことになっています。 ・ 第1号被保険者 第2号被保険者や第3号被保険者以外のすべての人で、国民年金保険料を納める義務があります。 ・ 第2号被保険者 厚生年金保険や共済組合の被保険者。 自ら国民年金保険料を納めることはありませんが、国民年金保険料を納めたものとして扱われます。 ・ 第3号被保険者 第2号被保険者の人の被扶養配偶者。いわゆる「専業主婦」です。 自ら国民年金保険料を納めることはありませんが、第1号被保険者と同様に国民年金保険料を納めた、と見なして取り扱います。 ですから、この3つのいずれかであれば、意識的に未納にしたり第3号被保険者の届け出を怠っていないかぎり、保険料を納めたことになります。 したがって、この納めた期間(上を見ていただくとわかるかとは思いますが、厚生年金保険料を納めた期間も入ってはますよね)の合計が25年以上に達すれば、老齢基礎年金を受給し得るわけです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen07.pdf
tuginosuteppuhe
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

確かに、国民年金+厚生年金(国民年金2号被保険者)に25年加入していれば、65歳から老齢基礎年金が受給できます。 ただ、老齢基礎年金は40年加入していて満額の、792,100円受給できます。加入期間が40年に満たない場合、×加入期間÷40です。

tuginosuteppuhe
質問者

お礼

ありがとうございました。

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