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雇い入れ時健康診断

企業側の話ですが、これから採用する人から、雇い入れ時健康診断書を回収するのですが、採用後1ヵ月以内に健診を受信してもらって提出でもコンプラ上問題ないでしょうか? すぐに採用したい状況で、対象者は採用前に健診を受けるのが難しい状況です。 雇い入れ時健康診断書についての義務について詳しく教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • Myers
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  • neKo_deux
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回答No.2

労働安全衛生規則 | (雇入時の健康診断) | 第43条 |  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。 過去3ヶ月以内に別の健康診断を受けているとかなら、そちらの結果で代用可能です。 法令だと、雇い入れまでにとか、雇い入れから何ヶ月以内にとかって規定は無いですし。 雇い入れの時期と、定常的に行っている定期健康診断の時期が近くなってしまうとかであれば、別々に健康診断するのは不合理ですし。 > すぐに採用したい状況で、対象者は採用前に健診を受けるのが難しい状況です。 採用前に健康診断を実施した場合、採否の判断材料になってしまうなどから、採用直後に健康診断を実施するのが望ましいとかって話もありますし。 > コンプラ上問題ないでしょうか? 確実を期すのであれば、社労士、会社の管轄の労働基準監督署なんかへ相談するのが望ましいですが。

Myers
質問者

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回答ありがとうございます。 必ずしも採用前の健診が必要でないことがわかりました。 採用直後の健診にしようと思います。

その他の回答 (1)

noname#222486
noname#222486
回答No.1

労働安全衛生規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十二号) 第四十三条(雇入時の健康診断) 「雇入時の健康診断」は、常時使用する労働者を雇入れた際における適性配置、入職後の健康管理に役立てるために実施するものであって、採用選考時に実施することを義務づけたものではなく、また、応募者の採否を決定するために実施するものでもありません。 なので採用後であっても健康管理のためですからなんら問題はありません。

Myers
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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