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障害基礎年金

もしもの話でお伺いいたします 私は障害基礎年金2級と子の加算で年額102万円を受給していますが、もし私が亡くなったとき子供の事が心配です。子供は遺族年金受給となるのでしょうか。母子家庭で私は63歳、子供は13歳です。よろしくお願いいたします。

noname#232844
noname#232844

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回答No.2

あなたが障害基礎年金を受ける・受けないにかかわらず、 あなたが亡くなった場合は、子は遺族基礎年金を受けられます。 但し、以下のような条件(あなたが亡くなった時点の条件)があります。 <あなたに必要な条件>(どれかに該当すること) 1 国民年金の被保険者期間中(20歳以上60歳未満) 2 国民年金の被保険者ではなくなった後、60歳以上65歳未満 3 老齢基礎年金を受けている 4 老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上の加入)を満たす また、1と2のときには、あなたは、 以下の保険料納付要件を満たしていなければなりません。 <保険料納付要件> あなたの死亡日の前日の時点において、 死亡日のある月の前々月までの国民年金の全被保険者期間のうち、 その3分の2超えが「保険料納付済期間 + 保険料免除期間」。 (要は、未納が全期間の3分の1超だとダメ) <保険料納付要件の特例(65歳未満で亡くなったとき)> 上の保険料納付要件を満たさない場合であっても、 平成28年3月31日までに死亡日があるときは、 あなたの死亡日の前日の時点において、 死亡日のある月の前々月からさかのぼった直近1年間に 保険料の未納がなければ良い。 また、死亡日が国民年金の被保険者でないときは、 最後の被保険者期間が終わった月までさかのぼって、 そこから過去に1年を数え、その1年に未納がなければ良い。 子が受けられる遺族基礎年金の額は、 満額の老齢基礎年金の額(又は障害基礎年金2級の額)と同額で、 79万2100円(平成22年度/年額。毎年度変わる。)です。 但し、あなたの死亡時に生計維持(扶養)されていて、 以下のような条件のどれかにあてはまっている必要があります。 <子の条件>(子は婚姻していないこと) 1 子の年齢は、18歳を迎える年度の3月31日まで (子の年齢がこれを過ぎると、以後、子は遺族基礎年金を受け取れない) 2 子が20歳未満で、障害基礎年金を受け取れるぐらいの障害児 (特別児童扶養手当[障害児に支給される]を受けられる障害と同じ) (障害児の年齢がこれを過ぎると、以後、子は遺族基礎年金を受け取れない) 3 子が婚姻しないこと 要は、子が受け取れる年齢も限られていますから、 あなたが亡くなったときに半永久的に支給される、というわけではありません。 一方、あなたの受けているものが障害厚生年金であったのなら、 障害厚生年金1・2級を受けている者が死亡したときに遺族厚生年金が出ます。 こちらは、上で説明したこととはまた別の内容になるので、 今回は、説明を割愛させていただきました。 より詳しいことについては、最寄りの年金事務所にお尋ねになって下さい。  

noname#232844
質問者

お礼

障害年金から遺族年金への切り替えと伺い安心しました。私の保険料納付状況を調べてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> もし私が亡くなったとき子供の事が心配です。子供は遺族年金受給となるのでしょうか。 もしも現時点で母親が死亡した場合、子供は18歳未満なので『遺族基礎年金』が支給されます。

noname#232844
質問者

お礼

障害年金から遺族年金へ切り替えと伺い安心しました。ありがとうございます。

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