死亡した父親に借金のある可能性がある場合の相続

このQ&Aのポイント
  • 死亡した父親に借金のある可能性がある場合の相続について、限定承認の手続きのデメリットや父がお金を貸している人に対する対応策、また他の関連事項について相談しています。
  • 父が亡くなった後、父から借りたお金の額やその返済方法に関する書類が見つかったこと、さらに父の遺産が家と土地、預貯金、株、生命保険などで構成されていることが明らかになりました。
  • このままでは相続財産が不足する可能性があるため、限定承認の手続きを弁護士に依頼する必要があるかどうか、また父がお金を貸している人に対して何か対応策があるかなど、さまざまな質問をしています。
回答を見る
  • ベストアンサー

死亡した父親に借金のある可能性がある場合の相続

相談させていただきます。 先日父が突然亡くなりました。亡くなる前に何の会話もできていません。 父は生前、家族から何度も死んだ時に借金は残らないかと聞かれていましたが、その度に借金なんて無いと答えていました。しかし、御通夜の日、人にお金を貸していたことが発覚しました。その人との話から得た情報を記載します。 ・父から借りたお金の額は分からない。父にはお金ができた時点で払っていた。  先月は払ったという額と父の財布に入っていた封筒内の金額が同額なので本当であると確認できた。 ・父の用立ててくれたお金を何処かから借りていた様子だった。その人に生活資金までは取らないようにお願いしていた様だった。 ・金銭の貸し借りを記した書類、返済方法について記した覚書や約束書等の一筆書いて判子を押した書類を作成した記憶は無い。したがって、いくら借りているか分からない状態でお金ができたら返すということをしていた。 ・もし、父の借り先の人が来たらこちらへ来るように言ってくれれば良い。では証文等を一筆書いていただきたいと言えば、父は他にも人に貸しているかもしれないからそれはできない。 その後、遺品を整理した結果、以下のものが出てきました。 ・ボールペンで金額を記した封筒。(前述の人の名前の記載あり。総額3千万程度) ・前述の人の倒産済み会社の発行小切手(5千万程度) ・レポート用紙に約束書と題名をうった、返済方法(月何十万)を記した紙(前述の人の捺印あり) ・レポート用紙に大きな事業の案件を上げ、それらが済み次第まとまったお金を返済するという紙(前述の人の捺印あり) 父の遺したものは家と土地、小額の預貯金、株、生命保険ぐらいです。この内、家・土地・預貯金・株が相続の対象だと思います。家族の知らない借金が多額の場合、これらでは不足となる可能性があるのではないかと思い、限定承認の手続きを弁護士に頼まねばならないかと考えています。 このような事態になり、元気だった母も家をとられ、少ない生命保険と国民年金(まだ貰える年齢ではないし、自営業だったため遺族年金も貰えない)で生きていくのを不安に思って気を病み、寝込んでいますし、父の仕事の整理等で私も1週間仕事を休んだため、仕事が溜まっていると思います。この休みに方向性を決めないといけないかと考えています。 最後に質問させていただきたい項目を記載します。 1.限定承認による相続について ・デメリットは、手続きに時間と弁護士費用がかかること、のみでしょうか。 ・限定承認はすべきでしょうか。 2.父がお金を貸している人に対して ・何かできることはあるでしょうか。 3.そのほか ・叔母名義で使っていた携帯があった様です。(携帯の電源が切れていたため、既に解約済。)家族に秘密にしていたことに使っていたと考えるため、探していますが見つかりません。メール履歴分からないらしいので、取り急ぎ発信履歴のみ携帯会社に申請しています。発信履歴を入手後、片っ端から電話してみようと思うのですが。何かアドバイス等あれば、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

1.限定承認は、財産(債権、債務も含め)目録を自費で作らなければ なりません。調査が簡単にできないようであれば、そのための時間 や費用がかかりますので、調べるのに手間がかかるのであれば、 調べられる範囲で単純承認か相続放棄かを選択したほうがいいかも 知れません。(結局、手間をかける価値があるかどうかという問題 になります) 2.債権がはっきりしていて、債権を相続するのであれば返済の請求 はできます。ただし、回収不能の債権は無用の長物を超えて害物になる 可能性もあります。 例えば、1億の不良債権を相続したとします。返済の見込みがないのに 相続税だけはしっかり取られることになります。 3.携帯の履歴から債権債務が把握できるかどうかはわかりません。

peacesun
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。財産目録に債権・債務の記載も行う必要があるとは考えていませんでした。 限定承認申告の段階では債務の項目は抜けた状態 → 官報による申し立て周知 → 債権者から連絡 という流れで進むのかと考えていました。葬儀が済んだところで、今回限定承認という言葉を初めて知ったため、制度について概要さえ不勉強なので御助言、参考になります。 債権についても相続税がとられるのですね。気をつけねばならない点、ご指摘いただきありがとうございます。相続するならば不良債権も含めて相続しないといけないのでしょうね。不良債権のみ相続放棄はできないでしょうから。相続を検討する際には判断の一助とさせていただきます。ありがとうございます。 携帯の履歴から債権債務を把握できるか分からないでしょうが、父がもしお金を借りているならば、借り先と連絡をとっていると思いますので、そこから分かるかと思いまして。 貴重なお時間をアドバイスにあてて頂き、ありがとうございました。助かります。

その他の回答 (2)

  • aruke
  • ベストアンサー率47% (17/36)
回答No.3

専門家に相談されるようですので、一点だけ。 限定承認をした場合、その年に所得税を支払わなければならない可能性があります。 弁護士さんが税金に強ければ問題ありませんが、必ずしも税金については専門ではない方もいらっしゃいますので、税理士さんにもご相談することを考えておかれたほうがよいと思います。

peacesun
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 法の専門家に相談しようとは思いますが、相続の専門家というよりは債権の専門家に相談したほうがいいですかね・・ 税金の支払いが発生するとは考えていませんでした。御助言に感謝します。 税理士さんに限定承認をした場合の所得税の有無および額について伺っておきたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

質問文を拝読する限りでは、お父様は借金をされていたのではなく、人にお金を貸していたのですよね。だとしたら、限定承認の必要はないと思いますが…… ただ、お父様が貸していたお金を回収するのに手間取りそうな感じがあります。状況や金額から見て、行政書士や司法書士では手に余りそうですから、弁護士に相談された方がいいように思います。

peacesun
質問者

お礼

貸していたのは確かなようです。(なぜか額は分からないものの・・・) しかし、父の自営業の収入の管理は母がしていたので、自由に使える金額が少ない中、どのようなお金を人に貸与したのかと考えると・・・又貸しのようなことをしたのかもしれないという疑問もありまして。。 そこで、遺された家族を守るには財産がゼロになっても借金が残らない限定承認(私の安易な理解)の手続きをとらなければならないのかと悩んでおりまして相談させていただきました。 やはり行政書士や司法書士では手に余るのですね。従兄弟が行政書士の資格を持っているので相談しようかとも思いましたが、得意分野もあるでしょうし、直接弁護士(相続専門?)の方に相談したいと思います。 御回答いただき、ありがとうございました。お礼申し上げます。

関連するQ&A

  • 相続とブラックリストについて

    先日、父が突然の事故で亡くなりました。 父は労金から100万円借りていました。 退職金も出ますし、それは問題なかったのですが、誰かの保証人になっていたりしてはいけないと思い、念のため弁護士さんに頼んで借金や財産を全て調べることができる限定承認の手続きをしていただくことにしました。 限定承認には3ヶ月ほどかかるとのことでした。 そして先日、労金の方が借金について説明したいと、家までやってきました。私は 「弁護士に全て委任しております。3ヶ月程度かかるとのことですので、それまではっきりとしたことは申し上げられません。」 と申し上げたのですが、労金の方は 「このまま返済が滞った状態が続いたり、相続放棄をして返済して頂けなかったりすると、今後あなた達ご家族が他の銀行等から融資を受けられなくなる可能性がありますよ。」 と言うのです。そして、私達が何人家族で子供に成人者が何人いるか、などしつこく聞かれました。私は 「退職金も出ますし最終的には返済することになると思いますが、今は弁護士に全て任せておりますので何も分かりません!」 と言って、その場は帰っていただきました。 融資を受けられないということは通称「ブラックリストに載ってしまうということ」だと思います。 相続放棄をすると私達家族が融資を受けられないなどありうるのでしょうか? 返済するにしても、限定承認の手続きの間は返済が3ヶ月ほど滞ってしまいます。父名義の借金なのに返済が滞ったと言う理由で、私達家族が今後、銀行等から融資を受けられないなどありうるのでしょうか? それとも、向こうの判断で勝手に、私達名義の借金にしてしまうのでしょうか?だから滞ると私達家族が融資を受けられないということなのでしょうか。 どういった手続きを取ると相続したことになるのでしょうか? どうか、ご回答よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄した財産(借金)は誰がどう処分するの?

    父・母と成人の子がいるとして、 1)父が亡くなって相続人全員が相続放棄した場合、父の財産は誰が処分することになるのでしょうか? 2)母または子が『限定承認』で父の借金を相続して、相続財産の範囲で精算する方法があると知りました。(1)の処分とで比べたら、一般的にどちらが手間が掛かりますか? 父にはかなりの借金があります。財産よりも借金の金額の方が多いです。 財産はわずかな預貯金と父名義の古い車(時価10~20万?)があるのみです。不動産などはありません。 父の財産を相続するメリットはありませんので、 本来なら相続放棄できれいさっぱり片付けたいのです。 しかし父には4~5人の兄弟姉妹がいるため、母と子が相続放棄すると彼らに相続手続きが移り手間を掛けてしまいます。 また彼らに父の借金の事実を伝える必要があるので正直嫌です。 今のところ父は順調に借金返済していますが、万が一借金残したまま亡くなってしまったらと考えると心配です。母・子とも返済できる金額ではありません。 さてどうしたものか・・。

  • 相続の限定承認について

    先月、父が亡くなりました。相続人は母と子供3人です。遺産は土地、建物(時価1000万相当)、車、預貯金(20万程)です。土地、建物は借金(500万)の抵当に入っていたため、母が受取人だった生命保険金で支払いました。ところが父が連帯保証人になっている債務があることが判明しました。支払い義務はまだ発生していませんが2年後債務者が残金(2000万)を支払えなければ連帯保証人に債務が発生するとの事。この様な事から相続を限定承認にしようと考えましたが、先に借金の500万は支払ってしまってあります。限定承認をするにはプラスの財産もマイナスの財産も先に手を付けてはいけないと何かに書いてあった様な気がするのですが、借金を返済した今からでも限定承認にする事はできるのでしょうか?

  • 父親の借金

    23歳会社員です。 父親が借金をしています。 自分の遊びのために使ったお金です。 いくら借りているのかまったく言いませんが、返済が追いつかず一家そろって苦しんでいます。 私一人だけ嫁いでしまっていて、遠方にいるため父を問い詰めることができません。 私以外の家族は、もう疲れきってしまって怒る気力もないようです。 この状況がもう5年ほど続いています。 母や兄弟が困っているときは極力援助してきましたが、父からもお金を貸してほしいといわれました。 本当は貸したくはありませんでしたが、最終的には同居の母や兄弟に話がいき、みんなが泣くと思い貸しました。(4万ほどです。) まるで、母達を人質に取られているような気分で辛いです。 私が今知りたいのは、父がいくら借金をしているかです。 これは、本人じゃないと調べることはできないのでしょうか? どうにかして金額を知りたいのです。 宜しくお願いいたします。

  • 父親の借金について

    父親がいわゆる「闇金」からお金を借りています。 両親は離婚していて、会社員である私の所と、父の実家へ 脅迫的ではないですが、闇金の人から連絡が入ります。 今までの父の経緯は、 借金→自己破産→借金→弁護士を立てて返済→今回の借金   です。 過去の借金は、離婚するまでは妻である私の母親が2000万程度、離婚後は父の実家が1000万程度返済しています。 そこに来て今回の借金(数百万・・・金利を含めたら1000万程度)なので、実家の方も(今のところは)直接的ではないですが、 私がまともなところから借金をして返済するようにと、言ってきています。 この場合、私はどのように話を進める、又は、動いていけばいいのでしょうか。 また、払う義務はあるのか、とか、父の実家から民事裁判を起こされる可能性は? とか、いろいろわからないことだらけです。 ちなみに私は24歳で収入も人並み程度ですし、一人暮らしなので、貯金も100万程しかありません。 乱文で申し訳ありませんが、みなさんの知恵をかしてください。

  • 亡くなった父の残した借金

    昨年11月に父を亡くしました。初七日に父の友人から借金返済の申し出を受けました。父は石油の株式運用により、貸主の財産を増やすという目的で450万円借用したとのことでした。貸主から父自筆の借用書コピーが郵送され、そこには借り入れ金額と、日付、サイン、実印が捺印してありました。印紙はありませんが「株式運用の為」と記してありました。金利、返済期日は書いてありません。母と相談した結果、限定承認はしませんでした。お返しすべきと考えたからです。後日調べた結果、貸主の申し出どうりに、灯油とガソリンの先物取引をしていた事実と、その為に約3000万円の損益を父が支払っていた事が判明しました。父の残した借金相当額の株式があったので、それを処分し、返済金に当てることにしましたが、本来この借金は返す義務のあるものなのでしょうか?貸主には失礼かと思いますが、リスク覚悟で父にお金を預けたように思います。法律的な事を教えてください。

  • 父親の借金の返済について

    初めて質問させていただきます。 一昨年、父が多額のお金を、 勤務先から無断で借りていたことが発覚しました。 父はそのお金を何に使ったかは、言いませんが 父の勤務先の方に聞いたところ、ギャンブルやお酒のようです。 発覚直後、私も母も多額な借金などしたことなく、かなり動揺しました。 父親の借金は家族で返済しなければいけないと思い込み、 数日後、集めることができたお金を、借金の一部として返済させていただきました。 残金については、父も心を入れかえて働きながら返すと言っておりましたが、それも長く続かず、またお酒も飲み始めました。 このことは誰にも相談できずにいましたが、 これ以上の返済などできるはずもなく、知り合いの方に相談したところ 「父であっても返済の義務はない」と言われました。 調べてみると確かにそのようです。 その後、母と話し合った結果、これ以上の返済はできない旨を 先方に伝えようということになり、電話でそのことを伝えました。 それから半年ほど経った頃に、内容照明郵便が届き 「残金を返却してください」と催促がありました。 それに対しては、「応じかねます」と返答しましたが、 その後、二度目の内容証明郵便で返却の催促があり、 応じられない場合は、刑事(民事ではありません)告訴する!と書いてありました。 早急に返答したいと思っておりますが、どう答えればよいか困っております。どなたかよきアドバイスをいただければ助かります。 (父親と母親は現在は離婚して、別居です)

  • 父親の借金過払いについて

    私の父は私が25歳くらいの時(現在44歳)に蒸発していしまいました。その父が去年の4月に亡くなったと、ある役所から連絡が入りました。父は生活保護を受けていたそうで、最後は役所の方にお世話になり息を引き取ったそうですが、その後、父親が消費者金融から借金をしていたことが分かり、悩みましたが、知らなかったことにして今日までうやむやにしてきましたが、最近、高利で返済をしていた借金について過払い請求という言葉を知りましたが、どうにも取引履歴がが全く分からず、どうしたらよいのか困っています。 父の消費者金融との取引は長かったようで、役所の方に一度送っていただいた支払の案内に、最初の取引年月(確か昭和5ウン年だったような?)と取引額(死亡した時点で約30万円強残っていたような?そして取引金額は300万円以上と書かれていたような?気がします)とこれからの返済方法について記されていました(本人宛に) 質問(1)亡くなった親の借金の過払い請求は出来るのでしょうか? (2)取引履歴等はまったく分からないのですが、実際に弁護士に依頼をしたとして、ソノ時点で借金がまだ残っていたら、息子である私が支払わなければならないのでしょうか? (3)届いた通知をを見て、「よくここまで返済したなぁ」と思ったくらいでしたので、自転車操業ながらも返済をしていたようなので、取引年月がからり長いことから過払いが発生していると思われますが、時効もあるとのことですが、このような場合は既に時効でしょうか? うまく書けていませんが、長いといっても何年も返済をしていなかったことも考えられるのですが、借金を残していった父親に親族一困らされましたので、法的に請求できるのであれば、沢山のお金を工面してくれた親戚に少しでもお返しがしたくて質問を立てました。長文になってしまいましたが、皆様どうぞ宜しくお願いたします

  • 配偶者の預金から貸付金を出してそのまま死亡した場合

    父が死亡しました。生前、事情は良く分からないのですが、母の口座より引き出し、その金を父名義で貸付しています。(振込み票を見ると父名義で振り込んでいました。)問題は父は負債も抱えており、限定承認の手続きを考えいるのですが、この貸付金を母に返済してもらうと、父の遺産に手をつけたことになり、限定承認として認められなくなるのでしょうか。実際は母名義の預金から貸付たことが証明出来たら大丈夫なのでしょうか。

  • 父親の借金について

    父親の借金で困っています。 以前借金をしていたときは、親類からの援助や家族の協力で返済し ましたが、今もまた借金をしているようです。 父親がどういう目的で借金をし何に使用したのかハッキリと分から ないのですが、借入先はサラ金ではないようです。 そこで下記についてお教えください。 1.父親が失職、病気、死亡、失踪等で返済不能になった場合、例   えばその借金を生活費やギャンブルに充てていたとしたら、日   常家事債務の部分は、借金は母親や子供にも返済義務が発生す   るのでしょうか? 2.借金の目的を「生活費」にしていた場合、実際はギャンブルで   使用していたとしても、家族に返済義務が発生するのでしょう   か? 3.実際のところ、借金を何に使用していたか事細かくは分からな   いし、生活費に使用していたのか、ギャンブルに使用していた   のか証明のしようがないと思うのですが、借入先から「生活費」   として貸したのだから父親が払えなければ家族が払えと言われ   た場合、やはり支払わなければならないのでしょうか? 4.離婚しても借金が日常家事債務と判断されたら、家族に支払い   義務が発生するのでしょうか? 質問内容が重複していたりするかも知れませんが、結局のところ父 親の借金でこれ以上苦しめられたくないし、たとえ一円であっても 借金の肩代わりをしたくないので、それにはどうしたら良いのかと 考えているところです。 よろしくお願いします。