• 締切済み

雇用契約書について

質問させて頂きます。わたしは今某会社に研修として働いています。要はアルバイトみたいな感じです。そこで3日前くらいにいきなり他店舗へ移動?みたいなことを言われました。面接の際に『他店舗に入ってもらうときもあるかもしれない』とは言われていましたが移動があるとは聞いていませんでした。今働いている店舗に戻ることはありますか?と聞いても『まだわからない』としか言われません。元々今の店舗を希望して採用になったのに本人に確認もせずいきなり移動とかはありなんですかね? ちなみに4月から正社員になる予定です。 採用されてから雇用契約書等は一切交わしていません。労働に関する書類等一切見せられていません。給料の受け取り方法も知らされていません。これは会社側の違法になるんでしょうか?また、移動を拒否することはできますでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • marcy1
  • ベストアンサー率27% (96/346)
回答No.1

就業規則をみたことはありますか。 異動などに関しては、書かれているかもしれません。 よくあるのが、「正当な理由なく異動を拒むことができない」とか。 正当な理由というのは、対外、合理的かどうか。 介護とか、病人が家族にいて、異動してしまい職場が遠くなることで 就業が難しくなるとか。そんな感じです。 ちなみに雇用契約書を取り交わしていないのは、まずいですね。 通常は労働条件を明らかにするため、取り交わしがされます。 就業場所、始業時間、終業時間、休憩、休日、賃金手当について、 賃金の支払い締日、支払日、退職金の有無、社会保険の加入について 雇用保険の加入についてなど。ちなみに雇用保険は週20時間以上働い ていると加入義務があります。社会保険は継続して2か月以上働く事が きまっており、正職員の3/4程度以上働いている者は加入する必要が あります。 通常指定がない場合は、給与は現金受取ですが、今時、現金というの はあまり考えられないですね。対外は指定の振込先を聞かれると思い ますが、そういったことはありませんか。 それと研修期間なので給与を払わなくていいという事は絶対にありま せん。あまり、不当な扱いを受けるようなら労働基準監督署に相談を すると良いかもしれません。ただ、その場合は現在の会社で働けなく なるかもしれない覚悟も必要ですが。法律では守られていても、人を 介していずらくなる状況(いじめとかいやがらせ)も想定しなければ ならないので。

nmmmmm162
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。就業規則等も書面では見せられていません。今計算してみたら週20時間以上働いていましたが、雇用保険について何も説明を受けていません。2月一日から働いてまだ1ヶ月も経っていないからですかね?

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>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) 


どの条文が雇用主が雇用契約(労働契約)の解除ができる根拠になっているんですか?雇用契約を法定解除するってことですよね、解雇するってことは?(それとも特約とかつけてそれにもとづいて解雇したりするのか?) 

解除自体は単独行為ですよね?解雇が無効になることがあるってことは、解除の意思表示に問題はないけれども法律行為自体が解雇権の濫用と見なされれば、無効になるってことですか?

 また解雇が無効と見なされた場合、解雇になった日から、今まで(勝訴した時)の賃金とか貰えるんですか?会社行ってなくても?

あと退職したいと思う人が、一方的に雇用契約を解除する事ってできるのでしょうか?なにか根拠条文ありますか?やはり会社の合意が無いと一方的に辞める事は無理なんでしょうか?特約とかが無ければ‥ <雇用主が被雇用者に解約の申し入れをする時は制約がありますが、被雇用者が雇用主に解約の申し入れをする時は何ら制限が無く、普通に2週間後に退職できるんですか?>

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