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特定個人を他人のいる場所でキチガイ呼ばわりすること

「気違い/キチガイ」という言葉は、gooの国語辞典では「精神状態が普通でなく、正常ではない言動をすること」と定義されています。 放送禁止用語に指定されていて昔のドラマではよくカットされていますが、放送と無関係ない職場で、正常ではない言動をして他人に迷惑、他人の業務に支障を及ぼしている特定の個人を不特定多数の他人がいる場所で「お前はキチガイだ」、または訛って「お前はキチゲーだ」と罵った場合、この個人から侮辱罪に問われる可能性はありますか。 ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>特定の個人を不特定多数の他人がいる場所で「お前はキチガイだ」、または訛って「お前はキチゲーだ」と罵った場合、この個人から侮辱罪に問われる可能性はありますか。 上記の問題ですが、告訴されれば十分に罪に問われる可能性はあります。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 しかし、その前後の文言では「名誉毀損罪」になる場合も多々あります。 名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (親告罪) 第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 上記の「侮辱罪」「名誉毀損罪」は親告罪ですから、相手が告訴しないと犯罪成立はしません。

hihidede
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。十分に罪に問われる可能性はあるとのことで理解いたしました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

>この個人から侮辱罪に問われる可能性はありますか。 相手の行為の可能性を第三者が論じることに無理があります。 ですが回答としては「可能性はあります。」 しかし「問われない可能性もあります。」

hihidede
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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