休職期間について

このQ&Aのポイント
  • 病気による休職期間が長引いて困惑しています。再度休職届けを出す場合、クビになる可能性はあるのでしょうか?
  • 傷病手当で生活していますが、クビになった場合手当は打ち切られるのでしょうか?
  • 会社の就労規定では休職期間は1年間までとされています。将来の生活に不安を感じています。
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休職期間について

私は現在病気にて休職している身です。 12月から休職を始め、会社への休職期間は3ヶ月で提出しました。 診断書にも、3ヶ月の休職が必要ですと書いてもらいました。 当時は3ヶ月あれば、また元気になって復職できる、と 今となっては安易で根拠も無い考えで3ヶ月と書きました。 しかし、現在になっても病気は回復の目処が立たず困惑しております。 そこで質問なのですが、会社が受理した休職届け以上の期間 再度休職届けを出す場合、会社が私をクビにしたりできるのでしょうか? おそらく今の状態では再度休職期間を申請せざるを得ません。 そして、次回の診断書と届出には期間は明記しないようにするつもりです。 傷病手当で生活していますが、クビになった場合傷病手当も打ち切られるのでしょうか? 会社が最高で認める休職期間は1年間と就労規定に明記があります。 それを超えるとおそらくクビになると思います。 そういった皆様いませんでしょうか?今後どうやって生きていけばいいのでしょうか。 宜しければ、お答えをいただけると幸いです。 また、不明な点があれば指摘下さいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

休職中には解雇ができません。解雇制限という項目が就業規則にあると思います。 就業規則に定める期間内なら、休職期間の延長を拒むことはありません。 傷病手当とは、厚生年金から支給される傷病給付のことであれば、会社の意思に関係なく厚生年金の規定どおり支給されます。 就業規則に定められた休職期間が到来するまでに、復職願いを申請し、それが受理されれば復職できます。 通常は、就業規則に定めれた休職期間が到来しても復職できないときは自動的に退職になる規定ですから、会社は一年待って自動的に退職してほしいと考えるでしょう。 復職願いを受理するかどうかに関しては、医師の診断書で「復職可能」とありながら不受理であった場合は、会社側の不当として、労働審判などで争うことができると思います。 いずれにしても、復職可能な様に病状の恢復を最優先するべきでしょう。

GALIGALI62
質問者

お礼

よくわかりました 今後の活動で再度の休職が認められないということはあり得ないわけですね 安心できてよかったです、ありがとうございました

その他の回答 (2)

noname#190515
noname#190515
回答No.2

休職期間については、会社によってまちまちのようですね。 私の会社では、勤続年数に応じて、最大で3年2ヶ月までの就職期間が、あります。 もちろん、それを超えるなら、解雇になります。 傷病手当も、基本給の60%+基本給の25%(期間限定)で支給されます。 25%部分については、1回のみの利用だったかと思います。 これについても支給期間があって、それを過ぎると、資格喪失の連絡が来るらしいのです。 それ以降は、基本給の60%しか、収入が無くなります。 組合の補助もあるでしょうから、今の内に詳しく調べてください。 私も去年7月末から休職しています。 来月に産業医の面談を受けてから、復帰かどうかを決断されます。

GALIGALI62
質問者

お礼

回答ありがたいんですが 質問の内容とは関係ないと思います

noname#131542
noname#131542
回答No.1

ちょっと人の意見で様々なので、何とも。総務の友達曰く、病気理由は解雇は違法だそうです。 その人結構しっかりしてる人なので、その人の方が正しいと思うけど。 このサイトでもそういう類の質問あるけど回答みるとそんなことはない、 業務に支障きたすようであれば、解雇は正当理由だという意見もあります 仕事中にケガをした」とか「仕事が原因で病気になった」というのを「業務上の傷病」といいます。業務上の傷病を治すために会社を休んでいる期間は、解雇制限となり従業員を解雇することはできません。 また、その休業が終了した後の30日間も、ちゃんと病気やケガが治って、働くことができるか様子を見る必要があるため、解雇制限期間になります。 仕事が原因で病気やケガをした人が解雇されると、病気やケガの不安と、職を失うことによる生活の不安と、二重の不安をかかえることになり。大変なことになりますよね?そのため、「労働基準法」で明確に解雇制限されているのです。

GALIGALI62
質問者

お礼

回答はありがたいのですが 質問した内容と若干ずれている気がします

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