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死亡者の預金

AさんとBさんが 結婚して2人の子供が居ます AさんとBさんが 離婚してAさんが 子供を引き取り Bさんは 実家に戻り 祖父母と暮らしてて その後 Bさんが死亡し Bさんの預金通帳(印鑑 暗礁番号 不明)を Bさんの祖父母が Aさんに子供に渡してくれと言って 渡した場合 Aさんは どうやって 預金を引き出したら良いですか? 宜しくお願いします

みんなの回答

  • kuro804
  • ベストアンサー率29% (523/1762)
回答No.3

こんにちは 昔の経験からの話しです。結論は口座のお店に電話することです。このような処理はお店では日常の業務で、すぐ適切な必要書類を教えてもらえます。 でも、当事者の手間はかかりますよ。 要は、Bさんの法的な相続人の全員の同意書(委任状)によって銀行が法的に支払うべき者として認めた人にのみ支払われます。 金銭ですから当然極めて厳格なものです。 具体的にはBさんの相続権のある人を確定出来る原戸籍とかいうBさんのお父さん、祖父の戸籍の文書が必要なようです。 良くあることが、亡くなると年配の身近な人か親戚の人が教えてくれたものです、預貯金をすぐにおろすようにと!、葬儀代その他必要になること以外に銀行に知れる前に出さないと煩雑な手続きが必要なことを知っているからです。 昔の田舎では行員がそれなりに融通してくれましたが今はありません。 この内容はあくまで一般人としての経験からの記憶です。 他の信頼出来る回答で確認して下さい

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

AさんとBさんが離婚していれば、 Aさんには、Bさんの遺産を受け取る資格がありません。 また、Bさんの祖父母(本当ですか? とても高齢ということに なります。ご両親では?)には、相続権がないので、 Bさんの預金を処理する権限はありません。 Bさんのご両親も同様です。 今回の場合、Bさんの遺産を処理できるのは、AさんとBさんの間に 生まれた子供だけです。 Aさんの子供が相続の手続きをすれば、銀行も解約を認めて、 Aさんの子供に預金を渡します。 Aさんの子供が小さいならば、親であるAさんが後見人として、 手続きの代行をすることはできますが、預金は、Aさんの子供の ものです。

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質問者

補足

祖父母て言い方が悪かったですね Bの 父母で AとBの子供から見て 祖父母にあたります。 >預金は、Aさんの子供のものです。 預金は、Aさんの子供のものと 言うのはわかってるので 相手の祖父母(孫から見て)も 孫はまだ未成年のため Aさんに 頼みました。 

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>Bさんの祖父母が Aさんに子供に渡してくれと言って 渡した… 祖父母に に B の遺産を処分する権限はなく、B の遺言書にそのように書かれているのでない限り、そのような話は無効です。 >Aさんは どうやって 預金を引き出したら… 夫婦が離婚したら赤の他人に戻り、B の遺言書にそのように書かれているのでない限り、A が B の預金を引き出すことはできません。 遺言書にそのように書かれているのなら、本来の法定相続人である子供の印鑑証明などを持参して銀行でご相談ください。 細かな手続方法は、それぞれの銀行によって異なります。

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