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司法権と違憲審査権

climber(@politeness)の回答

回答No.3

司法権の定義については前の方がご回答されているとおりです。違憲審査権の定義については質問者さんが述べておられるとおりです。 そして、違憲審査権は司法権の機能の一環として位置づけられます。つまり、作用面に着目しますと、司法権が発揮されるからといって、必ずしも違憲審査権が発揮されるとは限りません。憲法解釈が争点にならずに、刑法や民法などの下位法の適用だけで解決される場合もあるからです。 一例を挙げますと、被告人の行為が刑法の構成要件に該当しないで無罪とされる場合、その法律の合憲性を判断する必要はありません。つまり、司法権は発揮されていますが、違憲審査権は発揮されていません。 ちなみに下級裁判所が違憲審査権を有するか否かは憲法81条からは必ずしも明確ではありませんが、肯定説が一般的です。

beskey
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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