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役員の固定化債権を減免した場合の処理に係る税金について

お世話になります。 私の会社の役員が、会社に対して固定化債権があって、これを減免した場合は、役員報酬に該当するものでしょう。 もし、該当する場合は、この減免額に対して、源泉税額などはどのようになるのでしょう。 例えば、1千万円の債権を減免した場合として教えてくださいますようお願い致します。

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  • ベストアンサー
回答No.4

専門家からのレスが無いようなので、一般人ですが回答します。 makoteruさんが理解なさっているように役員に対する経済的利益は役員報酬の一部を構成します。 この場合、御社の貸倒損失に相当する額が、その役員の賞与の手取額になりますから、御社は賞与の源泉徴収税額表により源泉所得税を計上しにその額を納税しなければなりません。賞与支給時の源泉徴収税額は前月の給与等の額・扶養親族等の人数により変わってきますから、単純に何パーセントと表示することはできません。仮にその役員の扶養家族等の人数が0人・前月の社会保険料等控除後の給与の額が1745千円以上だとしたら賞与の金額に乗ずべき率は35%になります。その場合1000万円の貸倒損失に相当する額が65%になるように約1540万円の支給があったことになり、御社は約540万円を別途源泉所得税として納付することになります。 また役員賞与の額は損金不算入ですから御社がどのように経理しようと税務申告において加算・社外流失として処理しなければなりません。その場合加算する額は上記の例でいえば、1000万円ではなく約1540万円です。また御社が貸倒損失を計上するまでの貸付金の額については当然御社の収益として貸付金利息を計上する必要があることはjun95さんのご指摘のとおりです。(この未収利息についても御社は貸倒損失の処理対象とする必要があると思われます) なお以上の例では賞与支給に伴う社会保険料について考慮していません。また経済的利益を受けた役員はその額について当然翌年以降住民税を支払わなければなりません。額自体の正確な計算と経理処理に伴う影響が御社にもその役員にも多大なものがあると思われますので、別途専門家のアドバイスを受けるべき事案であると思います。

makoteru
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。 詳細に解説いただき感謝いたしております。 最寄の税務署にでも問い合わせて確認すれば良いのでしょうが、本サイトで皆さんからのご指導をいただいておりました。

その他の回答 (3)

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.3

同族会社などの場合、社長の一存で、貸付金の返済を免除するということが行われることが実際にはあります。たとえば、銀行借入をするために、財務諸表を提出すると、この貸付金はどうなっているのですかとか尋ねられるためです。 しかし、会社に損害を与えたまま、役員にとどまり、経営に携わるということは、通常ありません。 とりあえず、税務上の問題のみとするなら、通常の役員報酬の額から源泉の税額表でパーセンテージを確認し、その額に見合う源泉所得税額を現金支給し、それをそのまま源泉徴収し、次の納付日に納めれば済みます。具体的な金額は、前月の役員報酬の額が分かりませんし、その表自体も手元にないので分かりません。

makoteru
質問者

お礼

有難うございます。 役員は、報酬+貸付金減免額から率を求めるといったところでしょうか。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

会社から役員に対する債権を免除した場合は、その免除した額が役員賞与として扱われます。 役員賞与となると、役員報酬と違い会社としては損金に計上できず、役員は役員報酬とあわせて源泉税の対象となります。 債務免除が1000万円であれば、それに役員報酬を加えた額が本人の収入となり、給与所得控除や各種所得控除を引いた残りが給与所得として課税対象となります。 なお、債務免除の処理をしないで、利息を徴収しておけば、税務上の問題はありません。 会社と役員との金銭の貸借については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www2.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/0/77f0bdb6f2e13d2849256bfe001998ee?OpenDocument

参考URL:
http://www.oka-kaikei.com/zeimu-info/info-st/991201.htm
makoteru
質問者

お礼

有難うございます。 参考URLも見てまいりました。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

会社に対して債権がある場合というのは、たとえば、その役員から会社が運転資金などを借りていた場合に生じます。質問の感じからすると、その役員の方が会社からお金を借りているような場合のように思えます。 この場合は、減免する必要はなく、その役員貸付金に見合う利息を徴収しておけば、OKです。 この年にその役員の所得が、損益通算で赤字になるときなどは、とくにその処理は適切に行われるべきでしょう。同族会社などだと、問題が生じるときもあります。 また、源泉徴収するときは、その金額に見合う役員賞与を現金で支払い納付することになります。 そして、これは、役員賞与になりますから、損金算入できません。

makoteru
質問者

補足

jun95さま早速ありがとうございます。 質問を更に噛み砕きますと、役員に対して、不良債権(貸付金)があって、会社サイドでは、役員の貸付金を貸倒損失という処理をした場合は、いかがでしょうか。 その、額が役員にとっては、役員賞与(報酬)にあたるのではないかと推察したのです。 この場合には、その役員の税額は何パーセントになるのでしょうか。 上手く質問できなくてすみません。 よろしくお願いいたします。

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