マンションの任意売却の連帯債務者です

このQ&Aのポイント
  • 夫の滞納により任意売却をすることになりましたが、2000万円の残債が残ります。破産は適切な方法でしょうか?
  • 破産をすると貯金や所有している車も失ってしまうのでしょうか?
  • 連帯債務者である私にはどのような選択肢があるのでしょうか?
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マンションの任意売却の連帯債務者です

10年ほど前離婚し、当時マンションを元夫と私の共有名義で購入し、ローンを住宅金融公庫で組んでいました。 離婚後、現在名義は夫へ移転しました。ローンは元夫が支払いをしていました。 しかし、夫が滞納し、昨年任意売却することに決まりました。買い手が決まるとのことだったので確認すると、2000万円ほどの残債が残るとのことでした。夫はもともと借金を作っては滞納をする生活を若いころにしていました。離婚もそれがきっかけでした。きっと今でもそれは変わらないと思います。 破産をするのが良い方法なのでしょうか? もし、破産をするとしたら、現在私が子供のために貯めている貯金(子供名義・私名義の両方あります)もなくなってしまうのでしょうか? また、現在乗用車を所有していますが、そちらも破産の際に渡してしまわなければならないのでしょうか? どうか、教えてください。

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  • masaaki509
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回答No.1

>2000万円ほどの残債 ご自身を守る為には自己破産が選択になるでしょうね。 本来なら、離婚時に売却し連帯債務者から外れるべきなんです、でないと離婚後もローン完済するまで、束縛状態ですからね。 >現在私が子供のために貯めている貯金(子供名義・私名義の両方あります)もなくなってしまうのでしょうか? 名義が子供でも、お金の出所が質問者様なら、子供のお金ではなく質問者様のお金と判断される事もあります。 概ね20万以下なら大丈夫です。 >現在乗用車を所有していますが、そちらも破産の際に渡してしまわなければならないのでしょうか? 売却益が、数十万とでるのであれば、売却対象となります。 概ね20万以下なら売却不要です。 ※何もかも一文無しになると言う事はありません、ある程度の現金(99万以下)は保証されます、家具・日用品と言った生活必需品も残せます。 参考URL http://www.amis.cc/faq-08.html

3g84
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、連帯債務者から外れなくてはならなかったのですね。。。 口座も名義が子供のものでも、私のものと判断される場合もあるのですね。私の場合口座はそのままで大丈夫です。 ただ、乗用車に関しては、破産の際売却になる可能性があります。 残債が多額のため、万日、元夫の性格上あり得る、支払の滞納した場合を考え、破産の方向を考えています。 破産した場合でも、何もかも一文無しになるわけではないということがわかり、安心しました。何かあった時のための多少の貯金すら無くなってしまうと、不安でたまりませんから・・・。 ありがとうございました。少し気分も明るくなった気がします。

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