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民法の債務不履行について

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.1

民法414条1項が直接執行のことで、2項は間接執行のことの規定です。 金銭債権などでは、債務者の財産を直接差し押さえ競売して取り立てすればいいので、これを直接執行と呼んでいます。 差し押さえができない物もありますが、その場合は、他の財産を差し押さえればいいです。 他に、例えば「その看板を撤去せよ」と言う判決で、債務者が撤去しなければ、第三者が撤去します。 それらを間接執行と呼んでいます。 従って、「執行できなければあきらめなさい。」と言うことではないです。

momon39812
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