解決済みの質問
「元号を改める政令(昭和64年政令第1号)」によると,『公布:昭和64年1月7日(官報号外特第3号)』で『施行:平成元年1月8日(附則)』です。
「附 則」には『この政令は、公布の日〈昭和64年1月7日〉の翌日〈平成元年1月8日〉から施行する。』とあります。
つまり,昭和64年1月8日は存在せず,昭和64年1月7日は存在します。1989年1月7日は昭和64年1月7日ですね。逆に,平成元年1月8日は存在しますが,平成元年1月7日は存在しません(当然か?)。
参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/ldb/S64R0001.htm
投稿日時 - 2003-09-10 13:17:57
お礼
分かりやすい、と言うかとてもいいHPでした。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2003-09-10 23:20:41
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
1月8日午前0時をもって平成元年.♯1の方の通りですね。
参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1989G001.html
投稿日時 - 2003-09-10 07:50:22
お礼
そのようですね。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2003-09-10 23:19:21