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傷害、慰謝料について教えてください

傷害(警察ははいっていません)で怪我をさせた場合、 多額な治療費をされどうして対応すれば良いのかわかりません。 自ら出頭して罪を償えば、その後治療費、慰謝料などどうなりますか? または、言いなりになったほうがよいのですか? 無知で申し訳ございません。良い解決方法、ご回答お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

お早うございます。 傷害を負わせた経緯がわからないのですが、警察に出頭しても、警察が傷害罪として認知していない場合、逮捕されるかは解かりません。 もし、逮捕されたとしても、刑事罰が質問者様に下されるだけです。 治療費・慰謝料に関しては民事ですので、刑罰が下っても、無くなりません。 むしろ、多額な慰謝料・治療費の請求に、恐喝の可能性があるのかが焦点だと思います。 恐喝されているようでしたら、それこそ警察に相談をなさった方が良いと思います。 治療費・慰謝料が質問者様にとっては高額でも、世間一般的に許容範囲かどうかの問題もありますし・・・。 いずれにしても、いいなりになる必要性はないですが、一度弁護士さんにご相談なさった方がよいと思います。 ご参考までに

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質問者

お礼

ご回答有難うございました。 最後まで責任をとる意思でおります。 もっと前向きに考えていこうと思いました。

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その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

#2です。 専門的に言いますと、相当因果関係にある 全損害を支払う必要があります。 例えば、自転車を壊した、とします。 修理するため、被害者が自転車屋さんにその自転車を 持って行く。 その途中で交通事故にあい死亡した場合。 自転車を壊したことと、死亡との間には因果関係が あります。 しかしその因果関係は特別なので死亡についてまでは 責任を負わないでよい。 これは相当因果関係が無いから、賠償責任が無い、ということです。 簡単に言うと、常識の範囲内で賠償すれば良い、ということです。 従って、ケースバイケース、としか言いようがありませんね。 相場は交通事故の場合は勿論ですが、個人的?(意味がよくわからないのですが) な場合にも当然存在します。 ○今後の治療完了後の数年先の治療費   ↑ 後遺症のことでしょうか?後遺症がありそれが予見可能 なら賠償しなければなりません。 しかし、その挙証責任は被害者にあります。 ○休業補償、慰謝料   ↑ 休まなければならないほどの怪我を負わせたのであれば 賠償責任があります。 慰謝料とは精神的損害のことですが、それも同じです。 これらは皆、被害者に挙証責任があります。 その他に、過失相殺、という概念があります。 怪我をしたことにつき、被害者にも落ち度があれば 賠償額は相殺、つまり減額することが可能です。 いずれにせよ、挙証責任は被害者にあります。 あなたが無視していれば相手は証拠を揃えて弁護士に 頼み、訴訟を起こす他ありません。 訴訟費用は負けた方が払いますが、弁護士費用は通常は 依頼者が負担します。 いっそのこと、裁判で白黒はっきりさせた方がよいかもしれませんね。

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質問者

お礼

皆様のお気持ちとても嬉しく思いました。 有難うございました。

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質問者

補足

大変勉強になりました。 そして、ネットを通じてこんなに真剣にお答えして頂きましたことに、 心より感謝申し上げます。 実は、先日弁護士さんに直接電話で相談する事ができました。 過去の例から、治療費としてお支払する金額に関しては 十分ですが、慰謝料に関しては話し合いが必要です。 納得がいかなければ裁判官に判断していただくしかないでしょう。 口論のきっかけが被害者にあると判断されれば 内容にあった結果がでますよ。 必要以上に払う事はないでしょう。 とご回答いただきました。 もう少し冷静に時間がかかっても解決していく意思でおります。 ご回答、有難うございました。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

#1さんが指摘している通りです。 罪を償ってもそれは刑事ですから損害賠償は 無くなりません。 負傷させたことによる損害は賠償する義務があります。 しかし、それには相場、というものがあります。 怪我の程度、精神的ショックの程度などを勘案して 計算することになりますが、これはケースバイケース です。 相場を著しくオーバーする金額を支払う必要はありませんし 相手がそれを暴行脅迫して請求したのなら、恐喝罪になる 可能性があります。

gjmtgjmt
質問者

お礼

早速ご回答いただけて、それだけで気持ちが楽になりました。 もう一つ質問です。 相手は、「多額の請求でも支払い義務はあなたにある。 相場とは交通事故の場合であって、個人的な事件の場合は 関係ありません。 今後の治療完了後の数年先の治療費、(バイトなのに)休業補償、慰謝料、 まで払え」口調です。 無料相談の弁護士に、たとえ裁判になって上限があり、 払う意思が加害者にあるのであれば、あとは納得のいく 話し合いすることと回答いただきました。 相場とは何が根拠ですか? ご回答よろしくお願いたします

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