旅行者が公園で無許可の野宿をするって合法ですか?

このQ&Aのポイント
  • 最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
  • 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
  • 違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

旅行者が公園で無許可の野宿をするって合法ですか?

以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。 最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。 でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。 そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか? そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。 違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか? 今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。 何卒よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#155097
noname#155097
回答No.4

「野宿者の公園居住は国際法的に容認されている」 http://d.hatena.ne.jp/mojimoji/20070216/p1 というような緊急避難的な問題は別にして、 野宿を取締る法律はなかったと思う。 確か、所有者、管理者からのお願い、禁止事項程度ではなかったか。 だからといって、おおっぴらにかまわない。としてしまうと、 本格的に取り締まる法律ができてしまうので困る。 だから辞めようね。という話だったのでは。 何百泊も野宿旅してきたおじさんからのお願いだ。 説得力がないけど。 この辺りは、犬の公園散歩と事情が似ている。

manaitanokoi
質問者

補足

では日本の法律が間違っているってことですか?

その他の回答 (8)

回答No.9

まず国連法という言葉で何でも許されると思っているのが間違いです。 日本には日本の法律があります。 まずはそこを改めて下さい。 都市公園法 (都市公園の占用の許可) 第6条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 無許可では公園施設以外の物件も設けてはいけません。 なので、寝泊まりをする物件として公園は機能していないのですから、寝袋などを用いて占用する場合も許可が必要です。 これが全てです。 あとは黙認レベルなのかそれとも他へ移動させられるかは、管理者の裁量です。 あくまでもやっていることは都市公園法(日本の法律)に違反しているということは念頭においてください。

manaitanokoi
質問者

補足

国際法では合法です!

  • nebnab
  • ベストアンサー率34% (795/2317)
回答No.8

なんか公園での野宿に冷たい回答者様が多いですが… 「都市公園法」と「都市公園法施行令」を見た限りでは野宿そのものは禁止ではないようですね。 ただし、テントを張ってしまうと都市公園法第6条に抵触すると思います。 こっそりなさるのですから野宿に当たって公園管理者の許可は取らないのですよね。 野宿に当たってはテントは張らないのが無難でしょう。 寝袋は「工作物その他の物件又は施設」に当たっちゃうのかな? で、実際に公園での野宿を実行されるのでしょうか? ホームレスと思われて「ホームレス狩り」の対象にならないよう、お祈りしています。

manaitanokoi
質問者

補足

国連法で野宿をすることは権利です。 テントを張っても合法です。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.7

>だから合法です。 それが貴殿の考えなら質問して人の意見聞いても無駄でしょう・・・・合法と思っていればいいじゃん。(うましか?)。

manaitanokoi
質問者

補足

思うではなく、合法だという真実があるだけです。

回答No.6

「国際法」の判断は、ホームレスの現況や人権を鑑みてのものです。 旅行者の公園での無許可の野宿は該当しません。 しっかり施設のある箇所や許可をとったうえで寝泊まりをしてください。

manaitanokoi
質問者

補足

違法と決めつけるのは人権侵害です。

回答No.5

wikiより 公有財産とは、地方公共団体の所有に属する財産のこと この公有財産は「行政財産」と「普通財産」にわかれる。 「行政財産」とは地方公共団体において公用または公共用に供し、又は供することと決定した財産のことをいう。 公園は公有財産(行政財産)です。 >あと公園を利用する権利を野宿をする人は持っていると思います。 「市町村の住民中」です。 しっかり読んでください。 あと国際法を引き合いに出している方がいますが、 「緊急時のときの宿泊施設」としての利用であって、旅行者の公園での無許可の野宿を合法とするモノではないと思います。

manaitanokoi
質問者

補足

>思います。 国際法では合法です。

回答No.3

たぶん慣習法のことだと思いますが、行政財産に関しては「無許可」では、第三者にその権限はありません。 地方自治法 (旧慣による公有財産の使用) 第二百三十八条の六 旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。 前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。

manaitanokoi
質問者

補足

行政財産ってなんですか? 地方自治法をコピペしてますが、こちらは「公有財産」となっていますが? あと公園を利用する権利を野宿をする人は持っていると思います。 だから合法です。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

>まだ疑問が残っているので改めて質問・・・。 そのわりには、以前の質問とほとんど同じ内容で進歩がないようですが・・・。 「最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。 でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。 そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか? 違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?」 http://okwave.jp/qa/q6487854.html 「まだ疑問が残っている」のではなく、同じ質問をして自分に有利な回答を得たいだけのように思います。もらった回答(なんと24回答も!)に納得できないなら、質問すること自体無意味ですよ。

manaitanokoi
質問者

補足

>そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。 これが増えています。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

>でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。 その論理で言うなら法律はいらないでしょう。車一台も走っていない道で200Kmで飛ばしても誰にも迷惑をかけてないのでいいんじゃないというのと同じです。

manaitanokoi
質問者

補足

じゃあ無許可の野宿は合法ということですね。

関連するQ&A

  • 旅行者の公園での無許可野宿って合法ですか?

    最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。 でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。 そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか? 違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか? 何卒よろしくお願いします。

  • 旅行者の公園での無許可の野宿は合法ですか?

    改めて疑問に思ったので質問させていただきます。

最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。

 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。

そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか? 

地方自治法にも
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。 

また公園は、原則「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)が認められるので、野宿は合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?

 また違法だったら被災者の野宿もいけないこととなります。 

ぜひ教えてください。

何卒よろしくお願いします。

  • 旅行者の公園での野宿は合法だと思うのですが…?

    いただいた回答が読めなかったために再度質問させていただきます。 最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。 でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。 そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか? 違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか? また都市公園法六条を根拠に違法だとする人がますが、私が理解できないからなのかおかしいと思います。そもそも占用した覚えはありません。 併せてご回答よろしくお願いいたします。

  • 旅行者が無許可で公園で野宿するのは違法ですか?

    改めて疑問に思ったので質問させていただきます。 最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。 そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか? 地方自治法にも (公の施設) 第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。 また民事は自由心証主義だから、違法とは言えないかもしれません。 違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか? ぜひ教えてください。 何卒よろしくお願いします。

  • 旅行者の無許可の野宿は違法じゃないですよね?

    改めて疑問に思ったので質問させていただきます。

最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。

公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。

そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?

地方自治法にも
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。

また公園は、原則「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)が認められるので、野宿は合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?

また違法だったら被災者の野宿もいけないこととなります。

ぜひ教えてください。

何卒よろしくお願いします。

  • 公園での旅行者の無許可の野宿は違法ですか?

    再三で本当にごめんなさい。 どうしても納得がいかないので三度、質問させていただきます。 公園での野宿は違法だと再三いわれています。 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。 そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか? 地方自治法にも (公の施設) 第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。 どうぞこの法律の解釈は正しいのでしょうか? 違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか? ぜひ教えてください。 何卒よろしくお願いします。

  • 旅行者の無許可の野宿は違法ですか?

    改めて疑問に思ったので質問させていただきます。 最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。 そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか? 地方自治法にも (公の施設) 第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。 また民事は自由心証主義だから、違法とは言えないかもしれません。 違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか? また違法だったら被災者の野宿もいけないこととなります。 ぜひ教えてください。 何卒よろしくお願いします。

  • やっぱり公園での野宿は合法なんじゃないですか?

    http://okwave.jp/qa/q6504312.html で皆さんがいっているのはおかしいと思います。 そもそも、管理に支障をきたすとか、景観を悪くするとかっていうのは、エゴだと思います。 野宿したい人だっているんです。そういう人の意思は尊重されるべきです。 たとえ管理に支障をきたすとか、景観が悪くなったり、多少ニオイがしたとしても、 それは我慢すればいいことじゃないですか。 誰もいない公園ならなおさらです。 公園はみんなのものです。 野宿したい人がいればその人に優先して使用させることも、権利だと思います。 だいたい、誰もいない公園ならむしろ誰かが使わないともったいないと思います。 そして、野宿は日本文化です。古典に学ぶべきです。 公園のようなオープンスペースなら何をやってもいいと思います。 そうですよね? なので、違法ではないということで納得したいと考えました。

  • 公園での無許可で野宿をするのは違法行為ですか?

    カテゴリ違いだと言われたのでこちらで質問させていただきます。 最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。 そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか? 地方自治法にも (公の施設) 第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。 どうぞこの法律の解釈は正しいのでしょうか? 違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか? ぜひ教えてください。 何卒よろしくお願いします。

  • 公園での洗車は違法なのか?

    公園で洗車をするのは違法でしょうか?近くに洗車場がなく困っています。ガソリンスタンドに行けば洗車機はあるのですが、機械洗車は傷がつくのでやる気が起こりません。最近、公園で(公園内ではないです。バケツに水を汲んで公園脇で)洗車していたら、近所の人に怒られてしまいました。管理人(市営なので役人さんかな?)に注意されてやめなければ都市公園法にひっかかるので違法だとは思いますが、どこまでが合法でどこからが違法なのか。個人的に大量に水を使用するのはダメだとは思いますが、何リットル以上の使用はダメとかってないですよね?法律に詳しい方、ご回答宜しくお願いします。