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風営法について
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- Harry721
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あなたが目指している風俗営業はキャバレー・料亭・ディスコ・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターのいずれかでしょうか。 一部は制限のある喫茶店なども含まれます。 風俗営業を営む場合は、各都道府県の公安委員会の許可が必要になります。 公安委員会は警察署とは異なります。 届出が必要なのは。風俗営業店ではなく、性風俗特殊営業(ソープランドやファッションヘルスなど)、深夜酒類提供飲食店を営む場合です、l これも同様に届出先は、各都道府県の公安委員会です。 (実際の窓口は警察署が代行しています) 風営法の制限では「営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者」は申請者(經營者)にはなれないと書いてありますので、「成人の能力をもつ未成年者」であればOKということになります。 最終的には公安の判断になりますが、難しいと思われます。 誰か成人を身代わりに立てたほうがよいでしょう。
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回答、ありがとうござい。 参考になりましたm(__)m