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有給休暇は「取らせないといけない」ものですか?

asato87の回答

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  • asato87
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回答No.6

年休は取得する権利です。その権利が付与されているので、取得請求があった場合は、時季変更権の行使を除いては、取得「させなければ」なりません。 そういう意味では、取得するしないは自由とも言えますから、取ることができるは誤りとは言えませんが、取らせないといけないも誤りではありません。 但し休みたくないを無理に取らせないといけないという意味でないことは上記のとおりです。 以上の原則に対して、労基法第39条第5項では、 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 と定めていて、5日間を好きなときに取得することを確保しておけば、残りの有給の取得時季を指定できます。会社を挙げて休みにできるわけです。 また、買取予約は違法・無効とされており、労働者が好きに会社に買取請求できるということはありません。但し、退職時の買取りについては例外というのが一般的な見解のようです。 労働基準監督署なんて中小企業の味方ですよね、とお書きになっていますが、また「教えて」でも、なかなか有給が取得できないという相談を見かけますが、労働者の請求にも関わらず有給を認めないのは明らかな違法行為ですので、労働基準監督署が企業に見方するということは考えにくいところです。 きちんと証拠をそろえて相談すれば、企業への指導が行われると思いますよ。 上記のとおり有給取得は労働者の正当な権利行使であり、時季変更権の行使に当たっては、代替要員の確保という努力義務が企業に課せられています。もっとも、KYで長期休暇を繁忙期に申請したような場合は、時季変更権の行使が認められる要件は緩くなると考えられています。

noname#126142
質問者

お礼

結構細かく決まってるんですね。 ここでの質問で取らせてもらえないみたいなのが多かったので不思議に思ってましたが、単に労働者側も知識不足というだけのようです。

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