結婚退職後の雇用保険の受給について

このQ&Aのポイント
  • 結婚退職後の雇用保険の受給について分からない点があります。転居を伴う結婚の場合、待機期間がなくなる可能性があるのか知りたいです。
  • 結婚退職後すぐにでも働きたいが、引っ越し先での仕事探しは不安。雇用保険を早く受け取れる場合は手続きしたい。
  • 引越し先での仕事を探すため、結婚退職後に雇用保険を受け取りたい。転居を伴う結婚の場合、待機期間がなくなる可能性があるか知りたい。
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結婚退職後の雇用保険の受給について

2月末で結婚のため退職しその後引っ越すことになっているのですが、雇用保険の手続きで分からないことがあります。 辞めるまでは平日の休みがなくなかなかハローワークにも問い合わせすることが出来ない状況なので、過去の質問で調べてはいるのですが自分の場合、というのがどのケースに当てはまるのかわからないので質問させていただきました。 もともと結婚後も働くつもりでいたのですが彼の急な転勤が決まり、東海から関東へ引越しとなったので現在の職場は退職することになりました。約3年勤務していました。引っ越し次第パートの仕事を探そうとは思っています。 雇用保険のことを調べていると転居を伴う結婚の場合は待機期間?がなくなる場合もあるとあったのですが、このケースに当てはまるのでしょうか? ちなみに2月末に辞めますが、婚姻届の準備が整わないので入籍は3月末で考えています。引越しも入籍してからを考えているのでもしかすると4月以降になるかもしれないです。 金銭的に厳しいので退職してすぐにでも働きたいですが、引越しして全く知らない土地で探すのですぐに見つかるか不安です。なのでもし雇用保険が早く受け取れるならちゃんと手続きしたいな、と思っています。もし経験された方や、詳しい方がいらっしゃたら手続きの方法など教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

下記をご覧下さい。 解雇等の会社都合でなくても、自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる正当な理由です。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 「特定理由離職者の範囲」の中に「2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」の中に「次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (a) 結婚に伴う住所の変更」というのがあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、3ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。 つまり上記が認められてなおかつ、被保険者期間が12ヶ月以上であれば上記の2に該当して自己都合でも3ヶ月間の給付制限期間は免除と言うことです。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#h3 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、退職者の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 それから「退職から住所の移転までの間がおおむね1ヶ月以内であることを要する」というような判断基準がある安定所もありますから。 ですからよくある事例ですが、婚姻届を出した後もしばらくは別居状態のままでそれから同居を始めるということだと、必ずしも離職の理由が結婚に依る住所の変更とはならないと判断される場合が出てくるということで、その目安が1ヶ月ということです。 実際に間を空けて同居した為に、安定所が認めてくれなかったというケースで質問がありましたが、安定所の判断は覆らなかったようなのでこの点は注意する必要があります。 いずれにせよ安定所の裁量になりますので、ここで断言するのは難しいですね。 ですから退職後なるべくはやく婚姻届を出してなるべく早く引越しをしてなるべく早く同居するに越したことはないということになりますね。 >雇用保険のことを調べていると転居を伴う結婚の場合は待機期間?がなくなる場合もあるとあったのですが、このケースに当てはまるのでしょうか? 最終的にはあくまでも安定所の判断ですから確実とは言い切れませんが、該当する可能性は高いですので安定所での申し立ての際にどのくらいそのあたりの事情をアピールできるかがカギとなります。

smile912327
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。とても参考になりました。 退職するまでは手続きに行くことが出来ないので、辞め次第早く手続きしに行ってきます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

結婚を理由に転居し、「転居先からの通勤時間が片道2時間以上」と「なる事を理由に」退職した場合は準会社都合(正当事由のある自己都合)になりますが、それ以外は純然たる自己都合です。 該当しますか?先ずは自己採点を。 婚姻届は転入手続きと同時で差し支え無い筈ですが(で無いと貴女が彼の転入手続きを代行出来ないから)、それも困難でしょうか。

smile912327
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。通勤時間は確実に片道2時間以上になります。 ただ退職後1ヶ月くらいで転居している場合とあったのでギリギリかなと思いまして。 彼はすでに引っ越していてあとは私が行くだけなので、入籍日は変えられないですが引越しを先にした方が良いのかなと迷っていました。

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