雇用保険特定受給資格者の結婚による転居について
- 雇用保険特定受給資格者の定義を見ると、結婚による転居がおおむね一ヶ月以内の場合に該当することが分かります。
- 現在神奈川で働いている方が入籍をし、宇都宮に引越しをするために退職する場合、特定受給資格者に該当する可能性があります。
- ただし、ハローワークの担当によって見解が異なる場合もあるため、横浜のハローワークと宇都宮のハローワークで異なる結果が出る可能性があります。
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雇用保険の特定受給資格者 結婚による転居について
現在、神奈川で正社員として働いていますが、 11月末で入籍をして宇都宮に引越しをするため 会社に通うことが困難となるので退職予定です。 7月から会社には話をしていて12月末で退社予定でしたが、 急遽2月末までいて欲しい、と言われています。 宇都宮から現在働いている職場へは片道2時間以上かかるので、 退職する場合には、雇用保険の「特定受給資格者」に該当すると 思っています。 しかし、特定受給資格者の定義を見ると、 結婚による転居がおおむね一ヶ月以内の場合に該当する、 と記載してありました。 2月末退社とすると、11月末入籍&転居なので、該当するのか不安です。 (ちなみに年度末は3月なので事業主都合により年度末にした場合、 にも該当しないと思います) ハローワークに確認すれば良いのだと思いますが、 担当の人によって見解が違うなどということがあるのでしょうか。 仮に横浜のハローワークではOKだったのに宇都宮では駄目、 などといった場合は、どの様な手続きをとれば良いのでしょうか。
- sakuhogeaa
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質問者が選んだベストアンサー
>2月末退社とすると、11月末入籍&転居なので、該当するのか不安です。 該当しないと判断される可能性もあります。 >担当の人によって見解が違うなどということがあるのでしょうか。 そういうことが起こる可能性はあります。 はっきりした状況であれば起こる可能性は低いでしょうが、質問者の方の場合のように微妙な状況であればあるほど、起こる可能性は高いと言うことです。 >仮に横浜のハローワークではOKだったのに宇都宮では駄目、 などといった場合は、どの様な手続きをとれば良いのでしょうか。 雇用保険審査官に対して審査請求をします、ただしその処分を知ってから60日以内にです。
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