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遺産相続と養子、苗字の変更について
kgrjyの回答
1)質問者さんが、妻の両親と養子縁組をした場合、 婚姻にあたり質問者さんの氏を選択してた場合、夫婦の氏が変わります。質問者さんに子がいて、子の氏も変わるかは不勉強でわかりません。 婚姻により、質問者さんが配偶者の氏を選択していた場合は、縁組により氏は変わりません。 2)実親、養親、両方の相続権があります。相続割合は、実親が他に養子縁組して子が増えた、弟が子なくして死去した、といった事情がない限り変わりません。祖父母の遺産相続は、質問者さんが代襲相続(祖父母より父母が先に死去)する場合です。 3)無理
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