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長男が養子縁組をした場合の遺産相続の割合は?

こんにちは、遺産相続のことで知りたいことがあります、どうかお力をお貸しくださいませ。 先日、両親が亡くなり遺産相続の話になりました。 遺言状はまだ見つかっておりません。 兄弟は私を含め2人ですが、長男が養子縁組をした影響で性が別の性に変わっており、次男の私が実質私が家を継ぐような形になっております。 私個人の考えとしては、先祖を守るということで仏壇のある実家に住むつもりでおりますが、養子縁組をした長男の妻が、遺言状がないのなら遺産は母が残した預金と実家を売り払って出来たお金を足して総額の半分にするべきだと主張しております。 個人的な感情なのですが、私としては両親が残した実家を売り払うというのは忍びないのですが、遺言状がもし無かった場合そうするしかないのでしょうか? また、養子縁組をして性が変わった長男への遺産相続の割合とはどういう割合になるのでしょうか?ちなみに養子縁組をした理由は長男の希望によってのもので、実の両親の都合で養子縁組をしたわけではありません。 いろいろと長くなってしまいましたが、ご指導よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

養子に成っていようと婚姻して籍が変っていようと、遺産分割についての権利は変りません。 兄弟がお二人で有れば、相続する遺産を半分に分割することになります。 ただし家を売り払って分割する必要は無く、家の評価額の半分を現金で精算すれば良いことです。 預貯金も同じ事になりますが、全く同じ条件で半分とは限らず、これまでの貢献分を考慮することが出来ますので、相手が強硬に出るようでしたら専門家の協力をお願いしましょう。 昔の家督制度に反発した、家を継がない政治家が決めた法律は、いささか家を継ぎ守って行く事が難しくなっていますが、兄弟でしっかり話し合って、ご両親が築き上げた歴史を無くさないように頑張って下さい。

その他の回答 (7)

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.8

長男の相続割合については、既に回答のある通りです。 何故、相続でない長男の嫁が口出しをするのですか。 この嫁の主張には無理があります。 だいたい、嫁自身は相続に関係ありません。 質問者さんと長男の方とさしで話し合うことをお奨めします。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.7

養子に行った長男は実父母と養父母の相続権持ちます。 親のどちらが先に亡くなったか不明だが、配偶者が1/2、子が残りを等分。あとで亡くなった人の分は子が等分です。 遺言あれば誰かに全部と書くことあってもその部分は無効で法定相続分の1/2は受け取る権利がある。 分割協議まとまるまでは相続人の共有だから勝手に処分出来ない。遺言があってもなくても相続人が同意するならどう分けてもいい(お墓管理する分をプラスアルファというのはこういう合意です) 現金を兄と分け、預貯金証券を兄と分け、土地家屋も兄と分ける。まぁ家など1/2はあとでややこしいから適当な価格で相手の分を買い取る。 兄が言えばだが(嫁に従って主張しても同じ)、分割まとまらなければ裁判ってことになる。 兄が訴えるか不明だがもし裁判なら、裁判官の勧める和解するか、判決です。 判決なら土地家は売って代金を1/2ずつ(等分)です。100万円で売っても1億円で売っても等分は同じです (注 極端な価格で取引すると売る側買う側のどちらかが贈与税の対象になる) 土地家を極端に安く相手から買ったことにすると贈与税が兄にかかる(兄が弟にあげたみたいなもの)。極端に高ければ弟に贈与税(逆の原理)

回答No.6

現在の法律では養子縁組してもしなくても同等の相続権は認められていますので、 ご兄弟で折半ということになりますが、 最近の裁判所の判断は違います。 養子に行ったり、 嫁にいったり、 未婚でも家を出たきりになっている場合には、 状況判断で数十パーセント差し引かれての相続額になっています。 これは、 家に残り、 家の家業を手伝ったり、 親の面倒をみた等、 一定の貢献がある相続人と外で関係なく好きにやっていた相続人が同等の権利である筈がないとの判断をされるようになった為です。 ただ、 その家庭その家庭で状況や事情は違います。 ご実家を売る必要などありません。 既に住んでいて、 後を継がれ、 お墓守もするのですから、 お兄様の奥様には口を出す権利も資格もありません。 立場もわきまえず、 家を出て売り払い相続分をよこせ等という無茶苦茶な主張は無視して問題ありません。 家庭裁判所に相続分割について調停をしてもらえば、 誰からもいろいろ言われなくて済みますし、 お互い納得できる相続になるかもしれません。

  • fs-user
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.5

FP有資格者です。(実務はやってません) 養子の相続権ということですが。 まず、養子にも二通りありまして 普通養子と特別養子 普通養子は実親・養親両者の相続人になりえます。 特別養子は実親との血縁関係が切れるため相続人になりえません。 (虐待などの理由により家裁により認定され、戸籍上も養親の実子とあつかわれる。) この場合はお兄さんは普通養子に該当すると思われますので 遺書が無い場合はご長男とrn8_hiroさんとで半々となってしまいます。 遺書があった場合でも被相続人(ご両親)が相続人(遺族)に対して残さなくてはいけない”遺留分”というものがあり 今回のケースですと遺留分は1/2になります。 1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4がご長男に相続する権利を有します。 また、法定相続人がお二人なので7,000万円以上の相続については相続税が掛ってきます。 (5,000万円+1,000万円×法定相続人) 法的なことを杓子定規に言うとこのようになります。 ここからはFPを逸脱した感情的なお話ですが rn8_hiroさんが檀家を守り先祖を護るということでしたら その諸経費的な意味合いで 法的な相続分+αを落としどころでお話してはいかがかな?と思います。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

養子縁組で相続権は失いません。関係ありません。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

養子縁組は2種類(普通養子縁組、特別養子縁組)あり 普通養子縁組なら実の親の遺産を相続できます。 普通養子縁組なら兄の半々と言う主張は間違っていません ですので家を残したいなら質問者様が買い取ればいいかと思います (兄には税金のメリットがあり、質問者様には実勢価格より安く買えるメリットがある) その価格は路線価くらいで話せばいかがでしょうか? 交渉のテクニックは色々ありますよ。 残念ですが相続に仏壇や先祖は関係ありません。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

通常の養子縁組ですので、実親との縁は切れません。相続割合も変化することはありません。養子は縁組先の相続権も取得するわけで。 長男の妻がいうことは半分あってますが、相手する必要はありません。 長男自身(質問者の兄)と話し合ってください。 祭祀を受け継ぐからといってその管理費用分を多く相続できるわけではありません。 何も全財産を売り払う必要はありません。 全財産を継ぐ替わりに、遺産を評価した半分(あるいは双方が納得する額)にあたる償い金を渡すこともできます。 相続人全員が納得するならいかような割合でも分割できます。

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