婿養子の相続分について

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婿養子の相続分 婿養子は相続もらえない?

婿養子の相続分について教えて下さい 僕は妻と結婚したのですが 妻の父が「養子として私側の苗字を名乗って墓を守ってもらわないと娘は渡さない」 と言われたので養子となりました それから10年ほど経ち 妻の両親が続けて亡くなりました 相続となるものについては 妻の父親が持っていた土地(約1000万) 預金(2000万) 妻の母が持っていたもの 預金500万ほど 他にもあるのですが細かいので代表的なものは 上記のものとなります 妻の家族構成は 妻の姉がいるだけですので 2人姉妹です 相続のときになり 妻も義理の姉も僕のことを除いて相続をわけました 僕の分については妻が「父のだから、あなたには関係ないし渡す義務はない」と 言っていますが法的には養子となって苗字も変えているのすから 相続人とはなるはずです 実際のところどうなんでしょうか? 相続分を知ったからと言ってお金が欲しいわけではなく 妻や義理の姉に 「実際には僕には○○○だけの相続をあったんだよ」という事実は知ってほしいな と思うだけなんですけどね

質問者が選んだベストアンサー

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  • pokkorinnk
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回答No.1

貴方が、妻の両親と「養子縁組」の手続きを済ませてあれば 貴方も「子」の一人として相続権がありますが ただ単に 妻を戸籍筆頭者にして婚姻届を出しただけなら、妻の両親の 遺産について貴方には相続権はありません 貴方の戸籍を確認すれば、養子縁組がなされているかどうか わかりますよ

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

相反する回答が出ているようですね。 >と言われたので養子となりました… 俗に言う婿養子になっただけなのか、法律上の養子となったのかにより判断が分かれます。 婿養子、つまり妻側の姓を名乗って同居 (別居でも同じですけど) しただけなら、相続権はありません。 一方、舅・姑さんと養子縁組をしているなら、相続権があります。 養子であるあなた、妻、妻の姉。3人とも同格です。

  • organic33
  • ベストアンサー率36% (615/1664)
回答No.2

両親が死んだ時期と遺産相続をどうやったかは判りませんが、本来三分の二があなた方夫婦に、三分の一がお姉さまに行く所を、お姉さまに言いくるめられて半分ずつ分けちゃったのではありませんか。 お父様の意識としては、質問主様の奥様に全部相続させるつもりだったのではないでしょうか。 それが婿養子を取って家を守ると言う事です。 その上で、分け方ですが、お父様が亡くなってからお母様が亡くなったら・・・・・ (何らかの事情で一緒に亡くなったら別です) お父様の財産を、お母様が半分の1500万円。お姉さまと奥様と質問主様がそれぞれ500万円。 で、お母様が亡くなった時点で3人で2000万円を均等に、となります。 でも、そんな風に分けたら、あなたが養子に入った意味がないでしょう。 これから両親の法事を姉妹二人で折半でやり続けるなら別ですが。 さらに遠い未来で言うと、あなた方の子供とお姉さまの子供が折半で法事をしますか? あなた方ご夫婦が全てを相続して家を、墓を守ってこその養子縁組です。 あなたがご両親の養子なら、あなたの印鑑証明と実印を押した遺産分割書を書いているはずですが、書きませんでしたか? 預金は前もって現金化していれば法務局の書類が無くても分けられますが、土地の名義変更はそうはいかないでしょう。 一度法事の時に拗ねてご覧なさい。お姉さまがお金を分けた事を棚に上げてご立腹なさるかも知れません。

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