納骨堂の相続財産について

このQ&Aのポイント
  • 父親が亡くなり、納骨堂の相続手続きについて質問があります。
  • 長男の名義書き換え手続きは済んでいますが、他の遺産として納骨堂を加算するかどうかが気になります。
  • また、時価と購入価格のどちらを基準に加算するのかについても疑問があります。
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納骨堂の相続財産について

昨年、父親が死去。相続人は、配偶者(母親)・子ども4人です。私は長男。母親は車イスで92歳。 亡父が購入した納骨堂がお寺にあります。 葬儀一切を取り仕切って、それの続きでお寺に相談したら「登録された保証人?が他界している」― と言われ、窓口で長男ならば亡父との血族関係を示す戸籍謄本の提出だけで手続きが可能といわれ、その場で長男への名義書き換えが終わり現物の納骨手続きも終わりました。母親の介護世話は、私、長男が受持っています。 そこで質問は、相続にうるさい妹が1人おりその心得のためで―― 1)既に長男名義に登録済みですが、これを主張してもダメですか。 2)納骨堂は、相続財産に加算すべきものですか。 3)加算するとしたら時価ですか、入手したときの購入価格ですか。 4)自筆遺言書が相続財産に全部を母親に遺贈とありました。母親への相続になりますか (子どもには宅地の生前贈与が、ほぼ平等にされており遺留分に侵害はありません。) 5)母親へ相続だったら当年92歳で、長男への移譲は無理ですか。 ―― いろいろと箇条書きにしました。理解を易くする心です。返答は一括でかまいません。 よろしく。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.1

墓地に関しては相続税はかかりません。 http://www.shimotax.com/article/13721434.html そして墓地を継承するのは祭祀承継者、つまりお墓をお守りしていく人に相続権があります。 http://www.falconryexperiences.com/tomb.html

nhg73355
質問者

お礼

謝辞。非常に参考になりました。

nhg73355
質問者

補足

謝辞。幼稚なことを質問しますが・・・ 受け止めやすいように「墓地の納骨堂」と書きました。 正確には、お寺の敷地内にある「納骨堂」です。 同じですよね。念のため補足質問です。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>お寺管理者と私・長男との2者間の取引という部分がわかりません。 そうだとすれは、その場の納骨を納めるための代理人扱いということになりませんか。 ならないです。 納骨堂は「亡父が購入した・・・」と言うことなので、永代使用料を支払っているものと思います。 そうしますと、一般的には年間払いなどで「管理料」の支払いが必要です。 その支払う者が死亡したのであれば、それを承継する者がいなくてはならないです。 そのために「窓口で長男ならば・・・」となってnhg73355 さんとお寺さんとの間でnhg73355 さんが管理料を支払うようになったものと思われます。 従って、他人の代理をしたわけではなく、契約は成立していると思われます。 ただ、その管理料を支払う者は、祭祀の承継人なので、祭祀者を話し合いで決めてください。(決まらなければ家庭裁判所) nhg73355 さん以外と決まったならばお寺さんに届け名義の変更をする必要はあります。

nhg73355
質問者

お礼

謝辞。わかりやすい説明で有難うございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>長男ならば亡父との血族関係を示す戸籍謄本の提出だけで手続きが可能 と言うことは、その納骨堂の管理者とnhg73355さんとのことだけのことです。 従って、納骨堂も含め「祭祀(仏壇、仏具、位牌等)」は誰が相続するか決めなければならないです。 決め方は(法律では)その地方の慣わしで決めなさいとなっています。 ですからその所有権は通常の相続財産とは切り離して相談して決めます。 それでも決まらなければ家庭裁判所で決めてくれます。 一般的には、先祖の位牌がある建物を相続した者です。 なお、母親の遺言があるということですが、健在なので、それとは別なことです。

nhg73355
質問者

お礼

謝辞。有難うございました。参考になりました。 ただ、お寺管理者と私・長男との2者間の取引という部分がわかりません。 そうだとすれは、その場の納骨を納めるための代理人扱いということになりませんか。

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