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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者特別控除、社会保険に関する扶養範囲について)

配偶者特別控除、社会保険に関する扶養範囲とは?

このQ&Aのポイント
  • 配偶者特別控除や社会保険についての扶養範囲についての疑問を持っている方へ
  • 配偶者特別控除の受け取り条件や社会保険の扶養範囲について解説します
  • 収入や病状によって受け取れる配偶者特別控除や社会保険の扶養範囲が異なることに注意しましょう

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>私は精神障害者2級ですので、確定申告の時に、障害者手帳のコピーも提出しますし、その分も控除対象になっているかと思うのですが・・・ そのとおりです。 >他の質問も拝見したのですが、税金に対する配偶者特別控除を受けるには、年収38万未満?でしたでしょうか? いいえ。 「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」のことですね。 給与年収なら103万円以下なら受けられます。 38万円というのは、「所得」です。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。103万円なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 >社会保険に関する扶養については、年収130万未満でしたでしょうか? そのとおりです。 >出来れば配偶者特別控除も受けたいのですが、私はいくらまでの年収に抑えれば安心なのでしょうか? 「配偶者控除」は前に書いたとおりです。 なお、「配偶者特別控除」という控除もありますが、それは103万円を越えて141万円未満の場合に受けられる控除で、貴方の年収が増えると控除額が減っていきます。 また、貴方の年収が103万円以下なら、ご主人が「障害者控除」を受けられますが、それを越えると受けられません。 >どこに問い合わせれば詳しく教えてくれるか(市役所・保健所・税務署など)教えて頂けませんでしょうか? 税金(所得税)は税務署、税金(住民税)は役所、社会保険の扶養はご主人の会社もしくは加入している健康保険の事務局ですね。

noname#128207
質問者

お礼

分かり易いご説明ありがとうございます。 とにかく、103万以下に抑えれば良いのですね。 全く知識無しに税務署などに問い合わせるのも不安でしたので、とても助かりました。 ここで頂いた知識を元に、税務署・役所などに問い合わせてみようと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

お近くに福祉協議会はありませんか? また市役所の場合、福祉課か障がい福祉課に問い合わせて下さい。 ラチがあかなかったら○産党の議員に言えば即応してくれます。

noname#128207
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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