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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険損失。トラブルで請求がきました。)

社会保険の損失で請求がきた!何故今さら?困っています

このQ&Aのポイント
  • 社会保険を使ってしまい、損失届けを提出。国民保険に変更手続き。
  • 忘れていたが、社会保険事務所から損失の負担を求める手紙が届いた。
  • 病院からの連絡なしに社会保険事務所から請求がきた理由に困惑。アドバイス求む。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yellowgg
  • ベストアンサー率23% (22/94)
回答No.1

会社を辞めた際に保険証を返還されなかったのでしょうか? 任意継続等の手続きをしない限り、社会保険の資格喪失の翌日には、国民保険に加入したことになります。 ご質問者さんが病院に提出されたのが社会保険なので、病院は社会保険事務所に診療報酬を請求します。 社会保険事務所では、資格喪失の手続きがされていれば病院への報酬支払いをしませんので、通常は病院から請求されるのですが、何かの事情で報酬支払いされてしまったのでしょうね。 まず市町村役場の国保窓口にご相談されるといいと思います。 社保分を支払ってから、国保の療養費支給の手続きをすることになるのではないかとは思いますが。

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その他の回答 (2)

  • bbkuma
  • ベストアンサー率25% (115/449)
回答No.3

前の回答者様のおっしゃるとおり、すべては質問者様の知識不足と、派遣先OR派遣元の事務担当者の不親切が原因です。トラブルでもなんでもありません。普通は退職とともに保険証は返還を求められます。(返せば使えなくなることわかりますものね。返さなくても使えなくなることはわかると思いますが、わからなかったのですね。) 自動的に国民健康保険には切り替わりません。役所に行って手続きしなければなりません。 手続きはされたんですよね?では国民健康保険がいつから有効になっているか見てください。 まず去年の9月30日で社会保険を抜けたのなら、それ以降は不正に社会保険を使っていたので社会保険事務所にお金を返さなければいけません。 (1000円の診療費なら、300円の自己負担(医療機関で払うお金)と700円の保険者(みんなから集めた保険料をまとめる機関)が医療機関に払うお金が発生します。 質問者様はこの700円分の権利がなかったのに不正に使っていたために返さなくてはならないのです。 なので、5ヶ月分の不正に使用した七割分のお金を社会保険の保険者に返すのです。) 次に、国民健康保険の有効開始年月日が10月1日になっているのでしたら、保険に切れ目がないので社会保険に返還した分の7割を国民健康保険から返してらえばいいのです。役所に領収書をもって手続きしてください。 ですが、もし国民健康保険の有効開始年月日が例えば今年の1月からだったりしたら、保険の空白の機関が生じ、その間は無保険の状態になります。 もしそうだとしたら、この間にかかった診療費は10割払わなくてはならないのでお金はもどってきません。 確認してください。

noname#233186
質問者

お礼

派遣先からの書類待ちのため、返還は遅れましたが、国保の手続きは直ぐにしました。 社会保険に確認しました。bbkumaさんがおっしゃるように、支払いすると領収書が届くので、国保へ手続きくださいとの事でした。 二度と同じ間違いはしません。ありがとうございました。

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  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.2

披保険者の資格がなくなったとき(退職したとき)はすみやかに健康保険証を返却する必要があります また、こうした無効となった保険証を使って保険診療を受けることは、無効となった定期券で乗車することのように詐欺行為ともとられることです 今回のことはあなたの知識不足~不注意によるものとして悪質性は無いと思われますからしっかりと清算すれば以降のおとがめは無いことと思いますが、関係各所には不要の作業をすることとしてしまった迷惑行為には違いありません このことは肝に銘じて、今後はご注意なさってください にもかかわらず、迷惑をかけた当事者である社会保険事務所を第三者とお考えになっておられることは社会的に甘いと言わなければなりません 費用そのものは、国保の療養費払いで支給されると思いますので国保窓口でその手続きを確認なさってください 病院の窓口で保険証を提示するだけと違い、書類記入などの手間がありますが、今回のトラブルの主体はあなた自身なのですから仕方がありません

参考URL:
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,29293,77,134.html
noname#233186
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 二度と同じ間違いはしないはずです。

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