20歳前障害者年金と就労

このQ&Aのポイント
  • 20歳前障害者年金の就労基準は不明
  • 20歳前障害者年金を受給しながら就労することは可能
  • 社会保険庁への問い合わせが必要かもしれない
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20歳前障害者年金と就労

専門家又は実際に20歳前障害で年金貰っているけど、就労しておられる方にお尋ねします。 前回と同じような質問ですみません。 社会保険庁のホームページで障害者年金のホームページを見つけたのですが。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm 20歳前障害の場合所得制限があることは書かれていたのですが、就労をしても良いとか不可とかの基準は記載されていませんでした。 これが基準ですよね? あと主治医の書く診断書とで判断されると思うのですが? それなら仕事しても良いとか不可とかは、どう見るのでしょう? 実際に20歳前障害で年金もらっていて、制限内で仕事している方っていらっしゃるのでしょうか? 社会保険庁へ問い合わせた方が良いのでしょうか?

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回答No.2

国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあるので、これによって見ています。 20歳前障害であるかないかにかかわらず、労働に制限が生じる状態であるかないかを見ます。 この基準の全文は、PDFとして入手できるので、ダウンロードしておくと良いでしょう。 以下のとおりです。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf たとえば、PDFの8ページ目を見てみて下さい。 1級から3級までの認定基準が記されていますが、労働に制限が生じる状態であるかないかが認定にかかわってくることがわかると思います。 また、11ページ目以降、それぞれの障害の種類ごとに、たいへん細かい基準が記されていますが、ひとつひとつ丁寧に読んでいただくと、やはり、労働に制限が生じる状態であるかないかがカギになってくることがわかると思います。 以上のことを前提にして、まず、「労働に制限があるかないか」ということによって、認定され得るかどうかや受給できるかどうかが決まります。 この段階では、20歳前障害であるかないかということは関係なく、共通の基準です。 また、この段階では、働けることによる所得の多い・少ないは、全く関係しません。働き方をコントロールしないできちんと働けるか、ということだけを見ています。 次に、20歳前障害による障害基礎年金のときに限っては、「労働に制限があるかないか」ということとは別に、「所得の額が一定限度を超えているかいないか」ということを見て、支給停止(毎年毎年の所得によるので、1年単位での支給停止です)にするかしないかということを判断しています。 これは、既に認定を受けている(つまり、受給できている)ということが前提です。 要するに、2段階になっているわけですね。 ここが理解できていないと、いろいろとごっちゃになってしまうと思いますよ。 なお、20歳前障害による障害基礎年金を受給しながらフルタイムで働いている方は、ざらにいらっしゃいます。 たとえば、人工透析治療が必要だったり、あるいは、職場での配置や職務内容に一定の配慮が必要な方の場合には「労働に制限がある」とされるからです。 障害年金の受給は正当な権利ですし、20歳以降の障害の場合は、自ら納付した保険料が還元されているようなものですから、「ずるい」とか何とかとおっしゃる方がいるなら、言語道断だと思います。 言い替えると、20歳前障害による障害基礎年金の場合は、保険料を納付しなくとも特例的に支給されるものなので、逆に「所得制限」が生じていることになります。 きちんとバランスを取っているのですから、ずるいとか不公平だとかという考え方をしてはならないと思いますよ。  

yuuri2011
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 大変参考になりました。 基準を見る限り2級に該当しているようですが、判定はいろいろ総合的に行われているようですね。 年金受給しながらフルタイムで働いていらっしゃる方もおられるのですね。 そして基準はあくまで、基準で人によって違うことも何となくですが、わかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mo9518
  • ベストアンサー率23% (44/184)
回答No.1

就労をしても良いとか不可とかの基準ということですが、意味が理解しずらいです。 就労できるのであれば就労すれば良いのではないでしょうか。それに対して可とか不可とかの基準などあるはずもありません。 私も先天的な障害者ですが、高校卒業後に就職し、20歳以降は傷害基礎年金を受給しております。(現在は退職しました) 所得制限があることは事実で、私も所得が増えた40代頃からは半額支給停止となりました。退職の翌年からは満額支給に戻りました。 私の友人達も、ほとんどが働きながら傷害基礎年金を受給しています。当然ながら所得が多ければ、半額支給停止あるいは全額支給停止となります。 尚、所得と収入金額とはイコールでないことをご理解ください。所得とは収入から給与所得控除等の経費を差し引いたものです。

yuuri2011
質問者

お礼

回答頂いてありがとうございます。 質問内容がわかりにくくて申し訳ありませんでした。 私も先天性の内部障害で2級を受給しているのですが、修復手術等の治療が一段落(ペースメーカーを体内に埋め込みました)したので、社会復帰を模索しているところでした。 ただやはり週5日フルタイムの勤務は体力的に厳しいと思うので、年金を受給しながら働いても良いのかなと思っていました。 回答頂いてありがとうございます。

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