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障害基礎・厚生年金受給権者障害不該当届について

2級と言えば日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする、つまり就労不可だと思いますが、 精神障害年金2級を受給しながら就労はどの程度認められているのでしょうか? また状態が軽くなった時に提出する「障害基礎・厚生年金受給権者障害不該当届」を提出せず、認定期間を就労しながら、年金を貰い続ける事は可能なのか?ご教授願います。

noname#52395
noname#52395

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回答No.2

法令上に明記されているわけではないのですが、一定の目安があります。 それは「雇用保険の被保険者とはならない時間数の範囲内で、1週間あたりの労働時間が抑えられている」ということ。 週所定労働時間が20時間以上であると雇用保険の被保険者になりますから、言い替えると、週所定労働時間が20時間未満(19.999‥時間)であれば大丈夫です。 要するに、土・日休みだとすれば、1日あたり半日未満の勤務であれば大丈夫ですよ、ということです。 なお、「精神障害年金」などという呼び方はしませんよ。 「精神障害を理由とする障害基礎年金」または「精神障害を理由とする障害厚生年金」というふうに、正しい書き方を心がけて下さい。 さらに、受給しているのが「障害基礎年金」で、かつ、初診日が20歳前である場合には、所得額による支給停止があり得ます(これ以外の障害年金であれば、気にしないでも大丈夫です。そのときは所得額による支給停止はありません。)。 この「所得」は、給与収入だけではなくすべての課税所得に対して考えますから、少し注意が必要です。 就労によって、ご病気の回復が遅れることもあろうかと思います。 障害年金をもらい続けられるのに越したことはないかもしれませんけれども、やはり、一日でも早く、通常の就労が可能なところにまで落ち着かれることがベストですよね。 ですから、回復を第一にお考えになった上で、無理のない範囲内で就労なさって下さい。 どうぞお大事に。

その他の回答 (2)

回答No.3

補足です。 ANo.1は少々的外れだと思います(あいかわらずですね‥‥)。 質問者さんは、所得制限まで尋ねておられるわけではありません。 確かに、就労と所得制限とは関係してきますけれども、所得制限のある・なしにかかわらず、目安としてどのくらいならば「就労」できるのかをきいているわけですよね? だとすれば、運用上の一定の目安がANo.2でお答えしたように存在している以上は、それをお伝えすることがベターだと思いました。 所得制限に関する説明もANo.1だけでは不十分です。 「障害者本人の扶養親族の数によって変わってくる」ということを断わった上で、「扶養親族のない、障害者単身である場合には‥‥」と額を示すべきでしょうね。 障害者単身の場合の所得制限については、下記のANo.3で詳述させていただいています。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3463628.html

回答No.1

受給されてる障害基礎年金2級は20歳前傷病によるものでしょうか? この場合だけ、所得制限があります。 たとえば、独身ですと4621000円以上で全額停止、3604000円以上で半額停止になります。 このほかの事由の障害年金は所得制限はありません。 診断書を出すのが、1年、3年、5年などのように有期認定されてると思います、次の認定のときの医師の診断書により、それ以降の認定が決まります。 就労だけをとらえて、どの程度とかではなく、全体として、再度2級該当するかどうか判断されますので、なんともいえません。 不該当届をださなくとも、ある一定期間ごとに見直しされるという仕組みになっています。 だから、簡単にいえば、医師の判断として軽快してるならば、打ち切られる場合もありますし、働いていても症状重いということであれば、再度該当するといった感じになります。

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