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出生届について質問します。

舞衣子と命名しましたが、14画の「舞」で名づけしたのですが、役所窓口では15画の「舞」でしか登録でにないと言われました、しかしながら、その「舞」は共に存在はします。納得がいきません、呼び名と字画数で選んだのどうしても14画の「舞」で戸籍登録したいのですが無理でしょうか、無理であればその理由を聞かせてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

#1さんが的を射た回答をされていますので、おまけのつもりでお読み下さい。 「呼び名と字画数で選んだ」とは、姓名占いか何かですか。そう言われて漢和辞典をひもといて見れば、確かに「14画の舞」もある、という程度の文字ですね。よほどの漢字研究家以外、大多数の人々には見たこともない字です。 占いを信じる、信じないは個人の自由で、ここでその当否を論じるつもりはありませんが、お子さんはその文字と一生つき合って行かねばならないのです。保育園・幼稚園での名前は仮名書きとしても、入学すれば漢字書きです。いまの小学校に、これだけの漢字力を期待できる先生が何人いるでしょうか。クラスメートは常用漢字と的確に使い分けてくれるでしょうか。 また、現段階では、MS-IMEでもATOKでもそのような文字は、簡単に表示できませんね。お子さんの入学ごろまでに、PC環境も変わらないとは言い切れませんが、その可能性は低いと思います。学校から来る種々の通知やおたより、大人になってからの役所や会社からの諸々の書類等々、「誤字」のまま発行されることは疑いようがありません。 PCで表示できないも字を名前にすることで、お子さまがネットやメールで、どう表記したらよいのでしょうか。 以上のような理由から、人名に用いる文字には、制限が加えられているのです。

その他の回答 (2)

  • naechin
  • ベストアンサー率16% (61/371)
回答No.3

戸籍に使えないのは、既出の回答のとおりですが、どうしても呼び名と字画数でその名前にこだわりがあるのなら、「通称名」としてお使いになるようにしてはどうでしょう? 実際、私の友人はそのようにして漢字を変えて使っています。字画などの占いに詳しくはありませんが、その見てもらった占い師によると普段使いの文字の字画が関係するようです。公的書類は戸籍の文字ですが、それ以外は別に問題ないと思いますが。

ebisu303
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

  • BIGMAC
  • ベストアンサー率25% (624/2491)
回答No.1

人名として使えるのは、 戸籍法施行規則で、常用漢字1945字と、人名用漢字285字、ひらがな、カタカナに限られています。 つまりこの中に、14画の舞が入っていないため、登録できないということでしょう。 今後増える可能性はありますけどね。それまで待つということができないので、仕方なしです。

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