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遺産相続について
hata79の回答
- hata79
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相続税法より 第一条の三 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。 一 相続により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの とあります。 相続の発生とは「死亡の日」です。 平成22年12月24日死亡ですから、現行の相続税法が適用されます。
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