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遺産相続について

父が平成22年12月24日に他界しました。 遺産相続が発生すると思いますが、23年4月から相続税が増税されるようです。 遺産相続は相続が発生してから10ヶ月以内に申告しなければならないとなっていますが、3月中に申告しなければ増税の対象となるのでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

相続税法より 第一条の三  次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。 一  相続により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの とあります。 相続の発生とは「死亡の日」です。 平成22年12月24日死亡ですから、現行の相続税法が適用されます。

okkitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ゆっくり相続の手続きができますね。

  • flagyl
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.4

はじめまして。 すでにご存知かも知れませんが、相続税には基礎控除額5000万に相続人一人当たり1000万までが控除されます。 仮に相続人が二人の場合、基礎控除5000万+1000万+1000万=計7000万までが非課税です。 相続する額が上記の条件を超えない場合は申告が不要です。 心配している内容が違ったらすみません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

相続税に限らずどんな税金も、申告する日の法令によるのではなく、その事実が発生した日の法令によります。 亡くなられたのが去年のことなので、今までどおりです。 土地建物の評価 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 基礎控除と税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

okkitan
質問者

お礼

ありがとうございます。安心しました。

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.2

お亡くなりになったときが 相続の開始となります。 税率、土地家屋の評価も その時点での評価になります。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

相続税で検索されると、相続される人数により無税になる場合もあります。手続きが完了した時点での税率ですから、必要書類を調えて分割協議などに時間を費やせば、当然増税されてからになります。ざっくりでも相続専門の行政書士などに見積もりを依頼すると良いでしょうね。

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